○上富田町農業委員会会議規則

昭和44年3月25日

農委規則第1号

(総則)

第1条 上富田町の農業委員会の会議は、法令に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び附議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、町の例により公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き会議日時の3日前までにしなければならない。

(会議の議長)

第3条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(職務の代理者)

第4条 会長に事故あるときは、会長の職務を代理する委員(以下「会長代理者」という。)がこれに当たる。会長、会長代理者ともに事故あるときは、委員の互選により議長を定める。

(参集)

第5条 委員は、招集定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第6条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第7条 委員の議席は、あらかじめくじによりこれを定める。

2 会長は、必要あると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号をつけるものとする。

(会議の開閉)

第8条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 会長が、開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第9条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第10条 議長は、必要があると認めるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案の説明)

第11条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第12条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 会議の発言をしようとするときは、議席の番号を呼び議長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第13条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第15条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採択の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第17条 採決のときは、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第18条 採決の方法は、挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求あるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、議長が定める。

(簡易採決)

第19条 議長は、事件について前条の規定によるほか異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議のあるときは、議長は挙手又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第20条 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴人の取締)

第21条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 兇器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者

(傍聴人の制限)

第22条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては、静淑にし議場における言論に対し発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第23条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第24条 この規則に疑義のある場合は、すべて議長が決める。ただし、異議があるときは会議に諮って決める。

この規則は、昭和44年3月25日から施行する。

上富田町農業委員会会議規則

昭和44年3月25日 農業委員会規則第1号

(昭和44年3月25日施行)