○上富田町構造改善センター設置及び管理に関する条例

昭和62年6月22日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、上富田町岡の地域内に構造改善センターを設置することにより、農用地利用改善団体を始めとする中核的担い手農家の活動拠点として、土地を有効利用させるための調整活動を図るとともに、各種団体との連携を密にしながら、農業振興と環境改善を推進し、明るく住みよい集落つくりを進めることを目的とする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき上富田町岡に構造改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上富田町構造改善センター

位置 上富田町岡脇ノ田640番地の12

(管理者)

第4条 構造改善センターの管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。

(使用許可)

第5条 構造改善センターの施設、設備、備品等を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 構造改善センターの使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前納の使用料は、これを還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、次の各号に定めるところにより、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 構造改善センター設置の趣旨に従って行う各種団体又は個人の活動及び会議、展示会等に使用する場合 全額免除

(2) 上富田町又は和歌山県が主催する行事に使用するとき。 全額免除

(3) その他公共のため講演、研修、会議その他諸行事に使用するとき。 全額免除

(使用料の還付)

第8条 第6条第2項ただし書の規定により、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 使用3日前に使用の取消しの申し出があった場合

(2) 災害その他特別の事情により構造改善センターを使用しなかったとき。

(3) その他管理者において、還付を必要と認めたとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日より施行する。

(平成26年2月20日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第22号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

上富田町構造改善センター使用料


8時30分~12時00分

12時00分~18時00分

18時00分~22時00分

全館

1,100円

1,650円

2,200円

上富田町構造改善センター設置及び管理に関する条例

昭和62年6月22日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和62年6月22日 条例第20号
平成9年9月30日 条例第18号
平成12年3月23日 条例第5号
平成26年2月20日 条例第7号
平成31年3月18日 条例第22号