○上富田町構造改善センター管理規則
昭和62年6月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町構造改善センター設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、上富田町構造改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 管理者は、維持管理を円滑に行うため、管理人を置くことができる。
(使用許可)
第3条 改善センターの施設、設備、備品等を使用しようとする者は、使用日の5日前までに上富田町構造改善センター使用許可申請書(様式第1号)を提出して、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者が適当と認めたときは、上富田町構造改善センター使用許可書(様式第2号)を発行する。
3 この使用許可書は、使用当日までに管理人に提出しなければならない。
(使用取消及び使用停止)
第4条 次の各号に該当する場合は、管理者において改善センターの使用を許可せず、又は使用許可を取消し、停止若しくは退場させることができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又は設備、備品等を破損するおそれがあると認めたとき、又は使用目的や条件に反したとき。
(3) 他人の迷惑となる行為をしたり、管理人の指示、注意に従わないもの
(4) その他管理者において、不適当と認めたとき。
(使用者の義務及び責任)
第6条 改善センターの施設、設備、備品等を使用するに当たっては、絶えず火災、盗難の予防に留意し、安全と秩序の維持に努めなければならない。
2 改善センターの使用が終わったときは、器具を整備、格納し、かつ、清掃を行い、管理者に引き渡さなければならない。また、許可を受けた目的以外の使用をしてはならない。
(使用権の譲渡禁止)
第7条 改善センターの使用権は、これを他に譲渡したり、転貸してはならない。
(損害賠償)
第8条 改善センター使用中に施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失させたときは、使用者において至急その旨を管理者に届け出るとともに、使用者側の責任において、その損害を弁償し、速やかに復旧しなければならない。
(事故の責任)
第9条 改善センター使用中の使用者側の事故又は疾病については、管理者は、その責任を負わない。
(使用時間)
第10条 改善センターの使用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日規則第15号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号 略