○上富田町農家高齢者創作館設置及び管理に関する条例

昭和50年3月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、上富田町の地域内に農家高齢者創作館を設置し、農家の高齢者が集団的に農林水産物の栽培、加工、手工芸並びに伝統的な生活技術の伝承、普及等農山村の特色を生かした創作活動を通じ農家高齢者の資質の向上と生活活動領域の新たな開発促進を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき上富田町に農家高齢者創作館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 農家高齢者創作館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上富田町農家高齢者創作館

位置 上富田町岡字宮代375番地の1地先

(管理者)

第4条 農家高齢者創作館の管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

(使用許可)

第5条 農家高齢者創作館の施設、設備、備品等を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 農家高齢者創作館の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、次の各号に定めるところにより、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 農家高齢者創作館設置の趣旨に従って行う各種団体又は個人の活動及び会議、展示会等に使用する場合 全額免除

(2) 上富田町及び上富田町教育委員会又は和歌山県が主催する行事に使用するとき。 全額免除

(3) その他公共のため講演、研修、会議その他諸行事に使用するとき。 減免

(使用料の還付)

第8条 第6条第2項ただし書の規定により、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 使用3日前に使用の取消しの申し出があった場合

(2) 災害その他特別の事情により農家高齢者創作館を使用しなかったとき。

(3) その他管理者において、還付を必要と認めたとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日より施行する。

(平成26年2月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第24号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

上富田町農家高齢者創作館使用料


8時30分~12時00分

12時00分~18時00分

18時00分~22時00分

全館

550円

1,100円

1,650円

上富田町農家高齢者創作館設置及び管理に関する条例

昭和50年3月28日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第5号
平成9年9月30日 条例第18号
平成12年3月23日 条例第7号
平成26年2月20日 条例第9号
平成31年3月18日 条例第24号