○上富田町花木流通センター設置及び管理に関する条例

昭和55年3月26日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、上富田町に花木流通センター(以下「花木センター」という。)を設置し、適正な管理運営を行い、地域の花木流通の近代化と造園業者の経営合理化を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 花木センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上富田町花木流通センター

位置 上富田町朝来2345番地の3

(管理及び運営の委託)

第3条 町長は、花木センターの管理及び運営について必要と認めたときは、条件を付し委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町花木流通センター設置及び管理に関する条例

昭和55年3月26日 条例第11号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和55年3月26日 条例第11号
平成9年9月30日 条例第18号