○上富田町農業構造改善事業分担金徴収条例

昭和44年7月11日

条例第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農業構造改善事業の施行にあたり特に利益を受けるもの(以下「受益者」という。)からこの条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、その事業に要する事業費の総額から補助金及び町長の定める額を除いた残額とする。

(受益者の範囲及び徴収額)

第3条 受益者の範囲は、当該農業構造改善事業の施行により、利益を受ける農地を所有し、又は耕作する農家とし、その徴収する分担金の総額を一括して受益代表者に賦課する。

(納期)

第4条 分担金は、納入通知書を発行した日から20日以内に納付しなければならない。

(延滞金)

第5条 分担金の全額又は一部を納期までに納付しない場合においては、その未納にかかる金額に対し延滞金として日歩3銭を徴収する。

(事業費精算に伴う還付又は追徴)

第6条 第2条に規定した分担金の総額が事業完了後の精算額によって算出した額より超過するときは還付し、不足するときは追徴する。

(分担金の減免)

第7条 町長は、天災その他特別の事情により、分担金の減免を必要とすると認める者に限り議会の議決を経て分担金を減免することができる。

(不正行為の場合)

第8条 詐偽その他不正の行為により分担金の全部又は一部の徴収を免がれた者については、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 上富田町田熊、立平地区農業構造改善事業分担金徴収条例(昭和41年条例第19号)は、これを廃止する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町農業構造改善事業分担金徴収条例

昭和44年7月11日 条例第17号

(平成9年9月30日施行)