○岡地区農用地利用規程
昭和60年1月22日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、岡地区の農業振興を図るため、農用地の有効利用と農業経営の改善を促進することを目的とする。
(実施区域)
第2条 実施区域は、上富田町岡地区の区域とする。
(農用地の利用改善)
第3条 この組合は、地区内の農用地の耕作放棄、荒しづくりの防止に努める。組合員の営農志向及び自主性を尊重し、地区の条件に適した作付地の集団化、栽培管理の改善並びに農業機械、施設の共同利用、農作業の効率化に重点を置いて地区の農用地の利用改善に努める。
(農用地の利用構想)
第4条 農用地の利用改善と組合の営農改善を促進するため、組合員の自主性を尊重しながら、作付地の集団化、農地の集団化に努めるものとする。
2 水田については、集約度の高い野菜の導入等高度な利活用を図る。
(作付団地化の実行方策)
第5条 前条の農用地の利用構想の具体的実施については、毎年、組合の役員があらかじめ組合員の作付の意向を取りまとめ、作付団地化の計画を作成するものとする。
(用排水の管理)
第6条 水田の用排水管理は、水利組合が定める水利用計画に従い計画的に行うものとする。
(栽培管理の改善)
第7条 農作物の栽培管理に当たっては、農協、普及所等の指導により的確な改善を図るものとする。
2 農産物は、農協共販とし計画出荷等を通じて、市場の信用を高めるものとする。
(農作業の効率化の実行方策)
第8条 農作業の効率化を促進するため、農業機械、施設の共同利用、農作業の共同化の推進に努めるものとする。
第9条 農作業の効率化は、次により進めるものとする。
(1) 農業機械、施設の共同利用の推進
みかん、梅の選果調整については、農協の機械施設を計画効率的に利用するものとする。
(2) 農作業の受委託の推進
農作業の委託を希望する者は、組合に申し出て、組合のあっせんにより委託するものとする。
(3) 農作業の共同化の推進
共同作業については、組合の指示に協力するものとする。
(農用地の利用関係の改善)
第10条 労働力不足により、自ら耕作を行うことが困難な者については、組合に申し出るものとする。
2 組合は、利用権の設定等により農用地の有効利用を図るものとする。
(相互協力等)
第11条 組合員は、相互の理解と信頼により、地区の農業振興並びに農用地の有効利用及び農業経営の改善に一致協力して取り組むものとする。
2 住みよい村づくりのため、地区の生活環境の改善に努めるものとする。
3 婦人労働の軽減を図るとともに、農村生活改善のため婦人グループ活動の推進に努めるものとする。
4 農用地の整備を図るため、基盤整備事業の推進に努めるものとする。
(補則)
第12条 この規程を実施するために必要な細則は、必要に応じその都度協議して定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。