○上富田町イノブタ団地設置及び管理に関する条例

平成2年9月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、上富田町イノブタ団地を設置し、適正な管理運営を行い、地域の農業振興を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 イノブタ団地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上富田町イノブタ団地

位置 上富田町朝来続3510番地

(施設の管理)

第3条 本施設の管理は、町長が行う。ただし、必要があると認めるときは、管理を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町イノブタ団地設置及び管理に関する条例

平成2年9月28日 条例第10号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成2年9月28日 条例第10号
平成9年9月30日 条例第18号