○上富田町イノブタ団地管理規則

平成2年9月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町イノブタ団地(以下「団地」という。)の設置及び管理に必要な事項を定める。

(施設)

第2条 団地には、別表に定める施設及び農機具を設置する。

(管理の委託)

第3条 本施設の適正な運営管理を行うため、上富田町イノブタ生産組合(以下「組合」という。)に管理を委託する。

2 管理の委託を受けた組合は、団地管理規程を設けなければならない。

3 前項の管理規程は、組合の議決を得た後、町長の承認を受けなければならない。

(管理委託契約の締結)

第4条 管理の委託を行うため、町長と組合の間に管理委託契約を締結する。

(報告書の提出)

第5条 管理の委託を受けた組合は、毎年1月、7月の2回、別記様式により上富田町イノブタ団地施設管理状況報告書を提出しなければならない。

(管理状況の検査)

第6条 組合は、毎年2回町長の指定する期日に、施設管理状況について検査を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設及び農機具明細書

施設名

構造及び型式

数量

A棟

鉄骨式 大型スレート葺き 116m2

1棟

B棟

〃   〃        96m2

1棟

オガ粉貯蔵庫

コンクリートブロック化粧積 16.583m2

1棟

堆肥発酵槽

〃             8.923m2

1棟

ダンプトラック

ホンダ アクティ SDX 660 M―HA3 3方開

1台

別記様式(第5条関係)

画像

上富田町イノブタ団地管理規則

平成2年9月28日 規則第7号

(平成2年9月28日施行)