○上富田町森林整備計画推進協議会規則
平成5年12月27日
規則第14号
(設置)
第1条 この規則は、市町村森林整備計画策定事業実施要領に基づき、森林・林業及び山村の担うべき多面的機能の維持増進と林業生産活動の活発化を図るため、上富田町森林整備計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条 協議会は、前条の目的達成のため、次の事項について協議を行う。
(1) 森林地域整備育成の方針
(2) 森林地域の整備に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、林業者、集落の代表者、森林組合その他農林業団体の代表者、林業に関し学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、役職によって選任された者は、その役職の在職期間とする。
2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要に応じ協議会に委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業建設課が処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が決める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月25日規則第16号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。