○上富田町共同作業場設置条例

昭和42年11月2日

条例第12号

(設置)

第1条 地域住民の経済的、文化的生活の向上に資するため、共同作業場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上富田町立整毛共同作業場

位置 上富田町朝来字飛曽川3914番地

名称 上富田町立生花共同作業場

位置 上富田町朝来字樫の木3963番地の5

名称 上富田町立梅加工共同作業場

位置 上富田町朝来字荒堀3520番地の20

名称 上富田町立アパレル製造加工共同作業場

位置 上富田町朝来字荒堀3520番地の39

名称 上富田町立木材加工共同作業場

位置 上富田町岩崎字蓮ケ池245番地の15

名称 上富田町立食品加工共同作業場

位置 上富田町朝来字飛曽川3894番地の57

名称 上富田町立環境衛生共同作業場

位置 上富田町朝来字小黒水3182番地の14

名称 上富田町立梅共同作業場

位置 上富田町岩崎字蓮ケ池245番地の12

(管理及び運営の委託)

第3条 町長は、共同作業場の管理及び運営について必要と認めたときは、条件を付し委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月31日から適用する。

(昭和45年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町共同作業場設置条例

昭和42年11月2日 条例第12号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和42年11月2日 条例第12号
昭和45年7月1日 条例第12号
昭和58年3月30日 条例第3号
昭和59年6月19日 条例第8号
昭和61年6月24日 条例第31号
平成元年6月21日 条例第22号
平成元年12月25日 条例第30号
平成3年6月15日 条例第17号
平成4年6月18日 条例第13号
平成5年6月23日 条例第11号
平成5年12月28日 条例第22号
平成9年6月27日 条例第11号
平成9年9月30日 条例第18号
平成10年9月24日 条例第20号
平成17年3月28日 条例第7号
平成23年3月18日 条例第10号
平成30年3月19日 条例第10号
令和4年3月22日 条例第7号
令和4年6月20日 条例第22号