○開発に関する指導要綱
昭和59年12月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、上富田町内で行われる開発行為について、無秩序な開発、公害の発生等を防止し、良好な生活環境の形成と合理的な土地利用を図り、町土の均衡ある発展と町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 開発行為 宅地造成、観光レジャー施設建設、工業用地造成、土地の開墾、土砂の採取その他土地の形質の変更をいう。
(2) 開発者 開発行為を行う者をいう。
(3) 開発区域 開発行為を行う土地の区域をいう。
(4) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、河川、水路、上水道、消防水利その他公共の用に供する施設をいう。
(5) 公益施設 行政施設、教育施設、医療施設、清掃施設その他公益の用に供する施設をいう。
(1) 開発面積3,000m2以上の開発行為
(2) 開発行為完了後又は引き続き同一開発者(開発行為を承継した者を含む。)が隣接した土地で開発行為をする場合、その開発面積の合計が前号の規模以上になる開発行為
(3) 開発面積が3,000m2未満であっても町長が必要と認める開発行為
2 前項の規定は、その開発行為を変更しようとするときも同様とする。
(開発行為技術基準)
第5条 開発行為を行おうとする開発者は、別に定める開発行為技術基準(以下「基準」という。)に基づき計画し施行しなければならない。
2 前項に掲げる基準以外の事項については、その都度町長と協議しなければならない。
(指導、勧告及び受諾)
第6条 町長は、環境保全その他必要があると認めるときは、開発者に対し当該開発行為について制限し、又は必要な措置をとるべきことを指導及び勧告することができる。
2 開発者は、前項の規定により指導及び勧告を受けたときは、これを受諾し、指導及び勧告に従わなければならない。
(公共、公益施設の設置)
第7条 開発者は、区域内外に必要な公共、公益施設を基準に基づき設置しなければならない。ただし、町において施設することが適当と認める施設の建設及び必然的に生ずる行政需要に応えるための経費として町長が定める金額を町長が定める方法により町に納付しなければならない。
2 前項の規定により設置した公共、公益施設の設置又は整備及び維持管理に要する費用は、開発者の負担とする。
(協議及び同意)
第8条 河川又は水路等に排水を放流する場合は、事前に管理者及び関係者の同意を得なければならない。
2 開発行為により、公共施設に道路、河川等を取り合わせ、又は改修等をしようとする場合は、事前に当該施設の管理者と協議し、同意を得なければならない。
3 開発者は、開発内容、敷地境界、公害防止等必要な事項について事前に権利を有する関係者と協議し、同意を得て紛争が生じないように努めなければならない。
(住民説明等)
第9条 開発者は、開発行為の施行に当たっては、事前に地域住民等に対し、当該開発行為に関して説明を行い、その周知を図るとともに、開発行為区域内の見やすい位置に、開発行為の概要を設置しなければならない。
2 事業者は、開発行為の施行に当たっては、地域住民等の意向を調整しなければならない。
(町の計画等に適合)
第10条 町において定められている基本構想、基本計画、国土利用計画、上富田町計画その他の計画に適合する開発計画でなければならない。
(防災、公害防止)
第11条 開発者は、開発行為に起因して災害、公害を生じ、若しくは生じるおそれがある場合は、その原因の除去に努め、万全の災害防止対策を講じなければならない。
2 開発者は、開発行為に起因して被害が生じた場合は、開発者の責任において誠意をもって速やかに解決しなければならない。
3 前各項に要する費用は、すべて開発者の負担とする。
(文化財の保護)
第12条 開発者は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条の2に定めるほか、開発行為中に埋蔵文化財等が発見されたときは、開発を中止し、直ちに教育委員会に届け出し、その指示に従うものとする。
2 開発者は、文化財の調査、保存等にかかる経費を負担しなければならない。
2 開発者は、公共、公益施設の引継ぎをしようとする場合、事前に様式第7号により引継関係図書を提出し、引継ぎの時期、方法、経費、維持管理に要する経費その他必要な事項について町長と協議しなければならない(原則として事前協議時点に平行して行うものとする。)。
3 公共、公益施設の引継ぎが完了した後においても当該施設物に施工上の欠陥、あるいは使用材料の不良により生じた破損及び故障箇所は、開発者の責任において修理するものとする。
4 開発者は、居住予定者の理解と協力措置(管理規定等)を講ずること。
2 町長は、前項の検査のほか必要に応じて随時立入検査を行うことができる。
3 前各項の検査の結果、不備がある場合は、開発者の負担において整備しなければならない。
4 開発者は、前各項に規定する検査においては検査員に協力し、その指示に従うものとする。
(協定の締結)
第16条 開発者は、この要綱に基づき協議を行った後、町長と協定を締結しなければならない。
2 前項の協定については、町長が定める。
(定めのない事項)
第17条 この要綱に定めのない事項で町長が必要と認めるものについては、その都度開発者と協議のうえ定めるものとする。
(適用の除外)
第18条 町長は、国及び地方公共団体が行う開発行為又は他の関係法令に基づき行う開発行為については、この要綱を適用しないことができる。
(雑則)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 上富田町開発事業の規制に関する指導要綱(昭和55年要綱第2号)は、廃止する。
附則(平成29年12月4日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第14条関係)
様式第5号(第14条、第15条関係)
様式第6号(第15条関係)
様式第7号(第13条関係)