○土地開発事業にかかる協力金等徴収要綱

昭和59年12月1日

要綱第6号

第1条 上富田町地内において土地開発事業(宅地造成、ゴルフ場建設、観光レジャー施設、工場用地造成等)を行う者(以下「開発者」という。)が土地を開発する場合には、その開発者からこの要綱の定めるところにより協力金を徴収するものとする。

第2条 協力金の総額は、土地区域内面積から公共施設並びに公益施設の面積を除外した面積に1平方メートル当たり1,000円以内を乗じた額を基本とする。ただし、町において施設することが適当と認める施設の建設及び必然的に生じる行政需要に応えるための経費として町長が定める金額を町長が定める方法により町に納付しなければならない。

第3条 協力金を徴収する土地開発事業の規模は、次のとおりとする。ただし、各基準面積以下の開発事業に対しても、町長が必要と認めた場合には協力金を徴収することができる。

(1) 宅地造成事業 3,000平方メートル

(2) 観光レジャー施設建設事業 〃

(3) 工場用地造成事業 〃

(4) ゴルフ場建設事業 〃

(5) その他

第4条 町長は、天災その他特別の事情等により協力金を減免することができる。

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和59年12月1日から施行する。

土地開発事業にかかる協力金等徴収要綱

昭和59年12月1日 要綱第6号

(昭和59年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和59年12月1日 要綱第6号