○上富田町建設工事事務規程
昭和50年11月1日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定があるものを除くほか、町が執行する建設工事(営繕工事を除く。以下同じ。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、上富田町工事執行規則(昭和50年規則第12号)第2条に規定する工事に適用する。
(競争入札に付する場合の公告又は通知)
第3条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付する場合における公告又は通知には、当該競争入札についての欠格該当事項及び失格該当事項を特に明確にしておかなければならない。
(図書、仕様書及び契約条項等の閲覧)
第4条 競争入札に付する場合及び随意契約によろうとする場合は、あらかじめ図書及び仕様書(金額を記載しない設計書を含む。以下同じ。)に第7条に規定する建設工事請負契約書の案を添付し、入札前又は見積り前に入札に参加しようとする者又は見積りをしようとする者にこれを閲覧させなければならない。
(入札書)
第5条 競争入札に付する場合の入札は、入札書(別記第1号様式)によるものとする。
(見積書)
第6条 随意契約によろうとする場合の見積りは、見積書(別記第2号様式)によるものとする。
(建設工事請負契約書等)
第7条 工事の請負契約を締結しようとするときは、建設工事請負契約書(別記第3号様式)によるものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、契約条項を変更することができる。
(1) 工期延長願(別記第5号様式)
(2) 工事完成届(別記第6号様式)
(3) 課税事業者届出書(別記第12号様式)
(4) 免税事業者届出書(別記第13号様式)
(監督員)
第9条 上富田町行政組織規則(平成3年規則第8号)に規定する課のうち工事を執行する課の長は、工事を請負で施行するときは、工事ごとに、工事を監督する職員(以下「監督員」という。)を定め、請負人に通知しなければならない。監督員を変更した場合も、同様とする。
2 課長等は同一の工事について2人以上の監督員を定めた場合は、そのうちの1人を主任監督員とするものとする。
3 主任監督員及び監督員は、課長等の指揮を受け、工事現場における請負人の履行に関する監督の事務に従事する。
(請負代金請求書)
第11条 工事の請負代金の請求及び部分払の請求は、請負代金請求書(別記第9号様式)によるものとする。
(前払金)
第12条 請負代金を前金で支払うこと(以下「前金払」という。)のできる額及び既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)のできる額は、1件の契約金額が5,000,000円以上の工事についてそれぞれ当該契約金額の100分の40以内及び100分の20以内とする。この場合において前金払をする金額(以下「前払金」という。)及び中間前金払をする金額(以下「中間前払金」という。)は10,000円を単位とする。
3 前払金等を支払うときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を町に寄託させなければならない。
4 前払金等の請求は、前払金請求書(別記第10号様式)及び中間前払金請求書(別記第10号の2様式)によるものとする。
(前金払等をした工事に係る部分払)
第13条 上富田町財務規則(平成25年規則第4号)第44条の規定により前金払等をした工事請負契約について工事の出来高に応じ部分払をするときは、請負代金額に出来高率を乗じて得た額に10分の9を乗じて得た額から前払金等に工事の出来高率を乗じて得た額を控除して支払うものとする。
2 保証契約に係る保証期間が経過しているにもかかわらず、保証期間延長の手続をしない請負人については、その者から部分払の請求があっても部分払はしないものとする。
(債権譲渡の禁止)
第14条 前金払をした工事については、当該請負人から当該工事に係る債権の譲渡について承認の申出があっても、これを承認しないものとする。
(各年度の出来高予定額等の通知)
第15条 課長等は、工事が2会計年度以上にわたる工事に係る各年度の出来高予定額、請負代金の支払限度額等について各会計年度の当初(初年度については契約締結のとき)に出来高予定額等(変更)通知書(別記第11号様式)により請負人に通知しなければならない。
2 前項の規定は、出来高予定額及び請負代金の支払限度額を変更する場合に準用する。
附則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月31日規程第10号)
この規程は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和60年8月1日規程第6号)
この規程は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規程第20号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規程第20号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第7条関係)
別記第4号の2様式(第7条関係)
別記第5号様式(第8条関係)
別記第6号様式(第8条関係)
別記第7号様式(第10条関係)
別記第8号様式(第10条関係)
別記第9号様式(第11条関係)
別記第10号様式(第12条関係)
別記第10号の2様式(第12条関係)
別記第11号様式(第15条関係)
別記第12号様式(第8条関係)
別記第13号様式(第8条関係)