○上富田町町内会館建設等補助要綱
昭和62年12月9日
要綱第2号
上富田町町内会館建設補助要綱(昭和55年要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地域の振興その他社会福祉の増進に寄与するため、町内会館の建設並びに改修等に要する費用の一部を補助するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内会館の建設及び既設建物を取得して改修をするとき。
(2) 会館の増築及び維持補修をするとき。
(3) 会館用駐車場の整備をするとき。
(町内会館)
第3条 この要綱において「町内会館」とは、本町内の単位町内会並びに2単位町内会以上において当該地区の振興のための集会会議等を行うことを本来の目的とするため、当該町内会の所有とする建物等をいい、備品、設備等当該建物に付随する施設を含まないものをいう。
(補助金の限度額)
第4条 補助金の限度額は、次の各号に定める。
(1) 単位町内会館の建設に要する建築費の最高限度額は、800万円以内とし、2分の1の補助とする。
(2) 単位町内会が、最高限度額400万円以内とする既設建物を取得して改修する場合は、2分の1の補助とする。
(3) 2町内会以上が合併して町内会館を建設する場合の最高限度額は、1,600万円以内とし、2分の1の補助とする。
(4) 2町内会以上が合併して既設建物を取得して改修する場合の最高限度額は、800万円以内とし、2分の1の補助とする。
(5) 町内会が集会所設置及び管理に関する条例に基づく会館を増築及び維持補修する場合又は会館用駐車場の整備を行う場合の限度額は20万円以上200万円以内の範囲とし1/2の補助とする。
2 前項各号以外で特に町長が必要と認めるときは、実情により補助金の限度額を配慮することができる。
(建設等承認申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、町内会館建設等承認申請書に建設、改修、増築、維持補修計画書(設計書、資金計画等)と、取得契約書を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 同一町内会館において、第4条第1項第5号の補助金の適用を受けようとする場合は、補助金の交付の日から起算して3年間を経過するまでは、再度補助金交付申請をすることができない。
3 町長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(建設等の承認)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合においてその申請を適当と認めたときは、町内会館の建設等を承認するものとする。
(補助金の交付申請書)
第7条 前条の規定により承認を受けた町内会は、町内会館建設等補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合においてその内容を審査し適当と認めたときは、補助金の額を決定し当該町内会に通知するものとする。
(工事の着手届及びしゅん工認定)
第9条 町内会は、工事に着手したときは、工事着手届を町長に提出しなければならない。
2 町内会は、工事が完了したときは工事のしゅん工認定申請書及び既設建物を取得した場合は領収書を町長に提出し、その認定を受けなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条第2項に規定する認定を行った後、速やかに補助金を交付するものとする。
2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(返還)
第11条 不正な手段によって、この要綱による補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の返還を求めるものとする。
附則
この要綱は、昭和62年12月9日から施行する。
附則(平成4年12月9日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月5日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年9月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年9月1日から適用する。
附則(令和4年4月21日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。