○上富田町公園設置及び管理に関する条例
平成12年12月22日
条例第41号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
彦五郎公園 | 上富田町生馬720番地の1先 |
稲葉根公園 | 上富田町岩田2988番地の2先 |
市ノ瀬キャンプ場 | 上富田町市ノ瀬2504番地先 |
岡ちびっこ公園 | 上富田町岡405番地の4 |
(管理者)
第3条 公園の管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。
(使用許可)
第4条 公園の施設、設備及び備品等を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 管理者において特に必要と認めたときは、使用料を免除し、又は減額することができる。
(使用料の還付)
第7条 第5条第2項ただし書の規定により、次の各号に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 使用期日前に、公園の使用取り消し又は変更の申し出があったとき。
(2) 災害その他特別の事由により公園を使用しなかったとき。
(3) その他管理者において還付を必要と認めたとき。
(指定管理者による管理)
第8条 公園の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の条件)
第9条 指定管理者は、公園の設置の目的を理解し、適正な管理ができる法人その他の団体とする。
(指定管理者の指定の期間)
第10条 指定管理者が公園の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者が行う業務等)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の利用の許可に関する業務
(2) 公園、付属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める業務
(利用料金)
第12条 管理者は、指定管理者に管理業務を行わせている公園の利用について、当該利用に係る料金(以下本条において「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 使用者は、指定管理者が定める方法により利用料金を支払うものとする。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ管理者の承認を得て定める。
4 管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めた場合は、速やかにこれを告示するものとする。
5 指定管理者は、あらかじめ管理者の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるものの他、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 上富田町農村公園設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第14号)は廃止する。
附則(平成15年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月20日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
使用料
区分 | 午前10時00分~翌日の午前10時00分 |
市ノ瀬キャンプ場 | 1区画 5,500円 |