○上富田町道路占用規則

昭和45年3月25日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町道占用について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(占用の申請)

第2条 町道の占用許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、軽易なものについてはその一部を省略させることができる。

(1) 占用の位置及びその付近を表示する平面図

(2) 物件(工作物又は施設を含む。)を設置するときは、その平面図、構造図、縦横断図

(3) 占用に伴う工事の実施及び道路の復旧方法に関する設計書及び仕様書

(4) その他町長において必要とする書類及び図面

(占用の期間)

第3条 占用の期間は、水道法(昭和32年法律第177号)若しくは下水道法(昭和33年法律第79号)の規定に基づいて設ける水管若しくは下水道管又はガス管、電柱若しくは電線については、10年以内とし、その他の占用物件については3年以内としなければならない。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても同様とする。

(期間の更新)

第4条 占用者が占用期間の更新をしようとするときは、占用期間満了の日前10日までに第2条の規定に準じ様式第1号による申請書に様式第3号による許可指令書又はその写をそえて町長に提出し許可を受けなければならない。

(占用の廃止)

第5条 占用者が占用を廃止したとき、又は占用を取り消されたときは、占用者は自費をもって占用物件を除去し道路を原状に回復した後、様式第2号による道路占用廃止届を町長に提出しなければならない。ただし、原状に回復することが著しく不適当な場合は、その措置について町長の指示を受けなければならない。

(内容の変更)

第6条 次の各号の1に該当する場合においては、占用者は第2条の規定に準じ更に町長の許可を受けなければならない。

(1) 占用の区域又は目的を変更しようとするとき。

(2) 占用の目的たる工作物その他の施設を変更しようとするとき。

(3) 占用地の原状を変更しようとするとき。

(名義変更、承継等)

第7条 次の各号の1に該当する場合においては、占用者は遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその住所及び氏名を変更したとき。

(2) 占用者たる法人が解散又は合併したとき。

(3) 相続により占用を継続するとき。

(4) 占用期間を短縮したとき。

(占用の取消、変更)

第8条 次の各号の1に該当する場合においては、町長は占用の許可を取り消し、又は許可条件を変更することができる。

(1) 占用者が法令又はこの規則に違反したとき。

(2) 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 道路の構造又は交通に著しい支障が生じたとき。

(4) 公益上、町長において必要があると認めるとき。

(5) 詐偽又は不正の手段により許可を受けたとき。

(6) 占用許可条件を履行しないとき。

(権利義務の譲渡)

第9条 占用者は、占用区域を他人に使用させ又はその権利を譲渡することができない。ただし、やむを得ずこれを他人に使用させ、又はその権利を譲渡しようとするときは、その譲渡の理由書を添付の上譲渡人、譲受人連署の上譲渡願いを町長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項ただし書の規定により許可を受けた場合、譲受人は譲渡人の占用に関する一切の権利義務を継承したものとみなす。

(工事の施行方法)

第10条 占用に関する工事の施行方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 工事は、着手、竣功とも届け出て、その指示又は検査を受けること。

(2) 工事中は、現場に責任ある工事監督人を配置すること。

(3) 道路を掘さくする場合においては、「溝掘」又は「つぼ掘」の方法によるものとし「えぐり掘」の方法によらないこと。

(4) 原則として道路の片側は、常に通行することができるようにすること。

(5) 工事現場には「さく」又は「おおい」を設け、夜間は赤色灯をつけ、道路交通の危険防止のため必要な措置を講ずること。

(6) 人家に接近して道路を掘さくする場合は、居住者の出入を妨げないよう、必要な措置をすること。

(7) 掘さくにより生じた残土は、町の指示する場所又は道路の敷地外に搬出すること。

(8) 路面の排水を妨げない措置を講ずること。

(9) 工事施行中において他人に損傷を与えたときは、一切の責任を申請者において負担すること。

(工事の時期)

第11条 占用に関する工事の時期は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期とすること。

(2) 道路の交通に著しい支障を及ぼさない時期とすること。特に道路を横断して掘さくする工事その他道路の交通を遮断する工事については交通量の最も少ないときとすること。

(道路の復旧方法)

第12条 占用のため道路を掘さくした場合における道路の復旧方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 掘さく土砂を埋めもどす場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。

(2) 掘さく土砂をそのまま埋めもどすことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換えを行った後埋めもどすこと。

(3) その他復旧方法については、町長の指示を受けなければならない。

第13条 占用のため道路に損傷を生じるおそれのあるときは、あらかじめその復旧方法等について町長の指示を受けなければならない。

(その他)

第14条 占用者がこの規則若しくは占用許可の条件に基づく義務を履行せず、又は不充分であると認めたときは、町長は占用者に代ってこれを執行することができる。この場合における費用は、町長が査定しこれを徴収する。

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際に許可又は承認を受けて使用している者は、占用の日にこの規則による手続を経て許可を受けたものとみなし、占用の期間については第3条を準用する。

(平成30年8月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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上富田町道路占用規則

昭和45年3月25日 規則第1号

(平成30年8月17日施行)