○上富田町河川管理条例
昭和46年3月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、河川について法令に特別の定めのあるものを除き河川に係る工事その他の行為を取り締り、その利用を規制し、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、用水路、池、沼、溝渠等で公共の用に供されているもので町長が認定したものをいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
2 この条例において「河川管理施設」とは、ダム、堰水門、堤防、護岸、床止め、その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も河川に対し次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに土石、竹木、汚物その他これらに類するものを投棄すること。
(3) 前各号に掲げるものを除くほか、みだりに保全又は利用に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(制限行為)
第4条 河川において次の各号の1に掲げる行為をしようとする者は、許可願書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) しゅんせつ、掘さく、盛土等の工事をすること。
(2) 竹木を流送すること。
2 町長は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
(占用等の許可)
第5条 河川において、次の各号の1に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(1) 河川の敷地、流水又は水面を占用すること。
(2) 河川の敷地に工作物を新築し、増築し、又は除却すること。
(3) 土石、砂利、砂、竹木その他の産出物(以下「産出物」という。)を採取すること。
2 前項の条件は、適正な河川の管理を確保するため必要かつ最少限度のものに限り、許可を受けた者に対し不当な義務を課することとなるものであってはならない。
2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、占用料等を減免することがある。
(1) 公共の用に供する場合
(2) 前号のほか、公益その他特別の事由があると認められる場合
(1) この条例の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 不正な手段によりこの条例による許可又は承認を受けた者
(1) 河川に関する工事を施行するため必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか公益上必要が生じたとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
使用目的 | 種類 | 単位 | 期間 | 金額 |
電柱類 | 第1種電柱 | 1本 | 年 | 460 |
第2種電柱 | 700 | |||
第3種電柱 | 950 | |||
第1種電話柱 | 410 | |||
第2種電話柱 | 650 | |||
第3種電話柱 | 900 | |||
公衆電話所 | 公衆電話所 | 1箇所 | 年 | 820 |
線類 | 電線、その他 | 1m当たり | 年 | 4 |
管類 (ケーブル類等) | 外径が0.2m未満のもの | 1m当たり | 年 | 49 |
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 1m当たり | 年 | 98 | |
外径が0.4m以上1m未満のもの | 1m当たり | 年 | 250 | |
外径が1m以上のもの | 1m当たり | 年 | 490 |
1 金額の単位は、円とする。
2 占用期間が1年未満の場合は、月割計算とする。
3 占用期間が1ヶ月に満たない場合の占用料金は、1ヶ月相当料金とする。
4 占用単位が1m2未満のものは1m2に、1m未満のものは1mとして計算する。
5 占用料の合計金額が50円未満のものは、50円とする。
6 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下6において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
7 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下7において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。