○道路、河川愛護奨励規程

昭和33年12月20日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、道路及び河川の愛護思想を普及してその技術を向上させるため、道路、河川愛護会(以下「愛護会」という。)の設立及び愛護会の表彰等について必要な事項を定めることを目的とする。

(愛護会の組織)

第2条 愛護会は、原則として町内会の区域をその区域とし、当該町内会の住民をもって組織し、愛護会支部とする。

(愛護会設立の届出)

第3条 愛護会(支部)を設立したときは、その代表者は、次の事項を町長に届け出るものとする。

(1) 名称 上富田町愛護会○○支部

(2) 代表者の住所及び氏名

(3) 会員数

(4) 規約

(5) 作業実施の区域

(6) その他必要な事項

(事業内容)

第4条 愛護会の行う主な事業は、次のとおりとする。

(1) 道路、河川及びその附属物(以下「道路等」という。)の状況を常に把握し、当該道路等の管理者と緊密に連絡し、その維持に協力すること。

(2) 道路等の技能を妨げるような雑草、水、ごみ等の障害物の除去につき当該道路等の管理者に協力すること。

(3) その他愛護会の目的を達成するため必要な事項

(作業実施の届出)

第5条 愛護会の代表者は、作業を実施しようとする場合は、あらかじめその旨を町長に届け出るものとする。

2 作業が終わったときは、愛護会の代表者は、様式第1号による届書を町長に提出するものとする。

(作業実施の指導)

第6条 町長は、前条第1項の届出を受けたときは、作業実施の方法等について指導するとともに、作業実施の状況を調査し、その成績を考査するものとする。

(作業日誌)

第7条 愛護会は、作業実施の状況を記録するため作業日誌(様式第2号)を備えるものとする。

(標柱の建設)

第8条 愛護会は、所轄土木出張所(町当局)と協議のうえ、作業区域内の適当な場所に標柱(様式第3号)を建設するものとする。

(成績調書)

第9条 町長は、毎年愛護会の成績について別に定める成績調書を作成し、これを翌年1月15日までに和歌山県知事に提出するものとする。

(表彰)

第10条 町長は、前条の規定によって作成した成績調書を審査して成績優良と認める愛護会を表彰するものとする。

この規程は、告示の日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第7条関係)

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様式第3号(第8条関係)

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道路、河川愛護奨励規程

昭和33年12月20日 規程第6号

(昭和33年12月20日施行)