○上富田町井ノ谷地区排水施設の設置及び管理に関する条例
平成11年6月21日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、井ノ谷地区排水施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 井ノ谷地区排水施設
(2) 位置 上富田町岩田205番地の2
(管理者)
第3条 井ノ谷地区排水施設の管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。
(委託)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月20日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。