○上富田町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町営住宅管理条例(平成10年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者資格)

第1条の2 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ当該からに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症に該当するもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 条例第6条第3号イに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害者でその障害の程度が次の(イ)から(ハ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(イ)から(ハ)までに定める程度であるもの

(イ) 身体障害 第1項第2号イに規定する程度

(ロ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ハ) 知的障害 (ロ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号に規定する程度であるもの

 第1項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み)

第2条 条例第8条の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、入居しようとする者及び同居させようとする者全員からの入居調査同意書(別記第1号の2様式)の提出によって、入居しようとする者及び同居させようとする者全員の収入を調査し確認することができる場合は第1号の書類の添付を、入居しようとする者及び同居させようとする者全員の住所、世帯、続柄等を調査し確認することができる場合は第2号の書類の添付をそれぞれ省略することができる。

(1) 入居しようとする者及び同居させようとする者全員の収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証明する書類

(2) 入居しようとする者及び同居させようとする者全員の住民票の写し

(3) 入居しようとする者が前条第1項各号のいずれかに該当する者又は、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条若しくは福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条に規定する者である場合にあっては、その事実を証明する書類

(4) 同居させようとする者が婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者である場合にあっては、その事実を証明する書類

(5) 入居しようとする者及び同居させようとする者について第1条の2第4項1号で定める場合にあっては、その事実を証明する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(入居決定者に対する通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、町営住宅入居決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(請書)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅の入居の請書(別記第3号様式)によるものとする。

2 前項の町営住宅の入居の請書には、入居決定者の印鑑登録証明書並びに連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 条例第11条第1項第1号の規則で定める資格を有する連帯保証人は、次の資格を具備する者でなければならない。

(1) 確実な保証能力を有すると町長が認める者であること。

(連帯保証人の変更の承認)

第6条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前条に規定する資格を欠くに至ったときその他連帯保証人を変更する必要が生じたときは、直ちに、新たに前条に規定する資格を具備する連帯保証人を定めて町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による町長の承認を受けようとする入居者は、新たな連帯保証人の連署する町営住宅連帯保証人変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

3 前項の町営住宅連帯保証人変更承認申請書には、新たな連帯保証人となるべき者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による承認をしたときは、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(連帯保証人の住所等の変更の届出)

第7条 入居者は、連帯保証人の住所若しくは氏名又はその勤務先が変更されたときは、直ちに町営住宅連帯保証人住所等変更届出書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第8条 条例第11条第5項の規定による町営住宅への入居可能日の通知は、町営住宅入居可能日通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(入居届)

第9条 条例第11条第7項の規定による町営住宅に入居した旨の届出は、町営住宅入居届出書(別記第7号様式)により行わなければならない。

2 前項の町営住宅入居届出書には、入居者及びその同居者全員が記載された住民票の写しを添付しなければならない。

(同居の承認)

第10条 条例第12条第1項の規定による同居の承認(以下この条において「同居の承認」という。)を受けようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同居させようとする者からの同居承認調査同意書(別記第8号の2様式)の提出によって、入同居させようとする者の収入を調査し確認することができる場合は第1号の書類の添付を、同居させようとする者の住所、世帯、続柄等を調査し確認することができる場合は第2号の書類の添付をそれぞれ省略することができる。

(1) 同居させようとする者の収入を証明する書類

(2) 同居させようとする者の住民票の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、同居の承認を行う場合には、当該同居の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、入居者は、入居者又はその同居者に子が出生した場合において、当該出生した子に係る同居の承認を受けようとするときは、次条の規定による町営住宅同居者変更届出書及び当該出生の事実を証明する書類を提出して当該同居の承認を受けることができる。この場合において、町長は、当該同居の承認について特別な理由により承認しないときを除き書面による通知は行わないものとする。

(同居者変更届)

第11条 入居者は、同居者が町営住宅を退去した場合(死亡した場合を含む。)には、その旨を速やかに町営住宅同居者変更届出書(別記第9号様式)により町長に届け出なければならない。

2 前項の町営住宅同居者変更届出書には、同居者について変更が生じた事実を証明する書類を添付しなければならない。

(氏名変更届)

第12条 入居者は、入居者又はその同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更した場合は、その旨を速やかに町営住宅入居者等氏名変更届出書(別記第10号様式)により町長に届け出なければならない。

2 前項の町営住宅入居者等氏名変更届出書には、氏名の変更があったことを証明する書類を添付しなければならない。

(入居の承継)

第13条 条例第13条第1項の規定による入居の承継の承認(以下この条において「承継の承認」という。)を受けようとする者(以下この条において「承継人」という。)は、入居者が死亡し、又は退去した後、速やかに町営住宅入居承継承認申請書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、承継人及びその同居者全員からの入居承継承認調査同意書(別記第11号の2様式)の提出によって、承継人及びその同居者全員の住所、世帯、続柄等を調査し確認することができる場合は第1号及び第2号の書類を、承継人及び同居者全員の収入を調査し確認することができる場合は第3号の書類の添付をそれぞれ省略することができる。

(1) 入居者と承継人との続柄を証明する書類

(2) 入居者が死亡した場合にあっては、その事実を証明する書類

(3) 承継人及びその同居者全員の収入を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、承継の承認を行う場合には、当該承継の承認の申請を行った承継人に対し、その旨を書面により通知するものとする。

4 承継の承認を受けた者は、上富田町営住宅管理条例施行規則第4条及び第5条に規定する書類を町長に提出しなければならない。

(収入の申告)

第14条 条例第15条第1項の規定による申告は、町営住宅入居者収入申告書(別記第12号様式)を毎年度町長が指定する期日までに町長に提出して行わなければならない。

2 前項の町営住宅入居者収入申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、入居者及び同居者全員からの調査同意書(別記第12号の2様式)の提出によって、入居者及び同居者全員の収入を調査し確認することができる場合は第1号の書類を、入居者及び同居者全員の住所、世帯、続柄等を調査し確認することができる場合は第2号の書類の添付をそれぞれ省略することができる。

(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類

(2) 入居者及びその同居者全員が記載された住民票の写し

(3) 入居者又はその同居者が第1条の2第4項各号のいずれかに該当する場合は、その事実を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、新たに町営住宅に入居した者に係る最初の年度の収入の申告については第2条の規定による町営住宅入居申込書の提出により行わせることができる。

(収入の額の認定の通知)

第15条 条例第15条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、収入額認定通知書(別記第13号様式)により行うものとする。ただし、当該通知を条例第27条第1項又は第2項の規定による収入超過者として認定した旨の通知又は高額所得者として認定した旨の通知と併せて行う場合には、第21条又は第22条に規定する通知書により行うものとする。

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第16条 条例第15条第4項の規定により収入の額の認定に対して意見を述べようとする入居者(以下この条において「意見申出人」という。)は、当該認定の通知があった日の翌日から起算して30日以内に収入額の認定等に対する意見の申出書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、意見申出人は、当該申出書に意見に係る証拠書類を添付しなければならない。

2 町長は、前項の収入額の認定等に対する意見の申出書を受理したときは、受理した日から起算して3月以内に意見申出人の意見の内容を審査するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。

3 町長は、第1項の収入額の認定等に対する意見の申出書が同項に規定する期間経過後に提出されたものであるときその他不適法であるときは当該意見を却下し、意見申出人の意見に理由がないと認めるときは当該意見を棄却し、及び意見申出人の意見に理由があると認めるときは当該意見申出人に係る認定を更正する。

4 前項の場合において、町長は、意見申出人に対し、文書により、審査の結果(意見申出人の意見に理由があると認めるときは認定の更正に係るものを含む。)及びその理由を通知するものとする。

5 前項の規定による通知を受けた意見申出人は、第1項の規定により町長に提出した意見に係る証拠書類の返還を求めることができる。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第17条 入居者は、条例第16条第18条第2項又は条例第31条第3項において準用する条例第16条の規定により家賃、敷金又は条例第30条第2項に規定する金銭の減免又は徴収の猶予(以下この条において「家賃等の減免又は徴収猶予」という。)を受けようとするときは、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類

(2) 条例第16条各号に掲げる特別な事情に関しその事実を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、家賃等の減免又は徴収猶予を行う場合には、当該家賃等の減免又は徴収猶予を受ける入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(一時不在の届出)

第18条 条例第23条の規定による届出は、町営住宅一時不在届出書(別記第16号様式)により行わなければならない。

(併用の承認)

第19条 条例第25条ただし書の規定により、町長は、町営住宅を住宅以外の用途に併用する承認については、その目的が町営住宅の管理上支障がなくまた、福利上特に必要と認められるもので、近隣の妨害とならず、かつ、町営住宅を汚損するおそれがない場合に限り、これを行うものとする。

(1)から(4)まで 削除

2 前項の規定による町長の承認(以下この条において「併用の承認」という。)を受けようとする入居者は、町営住宅併用承認申請書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。

3 前項の町営住宅併用承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 町営住宅を住宅以外の用途に併用する部分を表示した平面図

(2) 全号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(3)及び(4) 削除

4 町長は、併用の承認を行う場合には、当該併用の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(模様替え又は増築の承認)

第20条 条例第26条第1項ただし書の規定による町長の承認を受けようとする入居者は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(別記第18号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅模様替え(増築)承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 町営住宅模様替え又は増築に係る工事に関する仕様書及び図面

(2) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、模様替え又は増築の承認を行う場合には、当該申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。この場合において、当該書面には、条例第26条第2項に規定する条件を記載するものとする。

(収入超過者としての認定の通知)

第21条 条例第27条第1項の規定による収入超過者として認定した旨の通知は、収入額認定及び収入超過者認定通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

(高額所得者としての認定の通知)

第22条 条例第27条第2項の規定による高額所得者として認定した旨の通知は、収入額認定及び高額所得者認定通知書(別記第20号様式)により行うものとする。

(収入超過者又は高額所得者としての認定に対する意見の申出)

第23条 条例第27条第3項の規定により収入超過者としての認定又は高額所得者としての認定に対して意見を述べようとする入居者(以下この条において「意見申出人」という。)は、当該認定の通知があった日の翌日から起算して30日以内に収入額の認定等に対する意見の申出書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、意見申出人は、当該申出書に意見に係る証拠書類を添付しなければならない。

2 第16条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。

(明渡しの期限の延長の申出)

第24条 条例第30条第4項の規定により、同条第1項に規定する町営住宅の明渡しの期限(以下この条において「明渡期限」という。)の延長を申し出ようとする入居者は、町営住宅明渡期限延長申出書(別記第21号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅明渡期限延長申出書には、条例第30条第4項各号に掲げる特別の事情に関し、その事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 町長は、明渡期限を延長する場合には、その旨及び延長後の明渡期限を書面により通知するものとする。

(明渡しの届出)

第25条 条例第38条第1項の規定による町営住宅の明渡しの届出は、町営住宅明渡届出書(別記第22号様式)を町長に提出して行わなければならない。

(町営住宅立入検査証)

第26条 条例第41条第3項に規定する証票は、町営住宅立入検査証(別記第23号様式)によるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日より施行する。

(平成26年12月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月13日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別記第1号様式(第2条関係)

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別記第1号の2(第2条関係)

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別記第2号様式(第3条関係)

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別記第3号様式(第4条、第13条関係)

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別記第4号様式(第6条関係)

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別記第5号様式(第7条関係)

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別記第6号様式(第8条関係)

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別記第7号様式(第9条関係)

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別記第8号様式(第10条関係)

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別記第8号の2(第10条関係)

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別記第9号様式(第11条関係)

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別記第10号様式(第12条関係)

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別記第11号様式(第13条関係)

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別記第11号の2(第13条関係)

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別記第12号様式(第14条関係)

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別記第12号の2(第14条関係)

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別記第13号様式(第15条関係)

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別記第14号様式(第16条、第23条関係)

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別記第15号様式(第17条関係)

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別記第16号様式(第18条関係)

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別記第17号様式(第19条関係)

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別記第18号様式(第20条関係)

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別記第19号様式(第21条関係)

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別記第20号様式(第22条関係)

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別記第21号様式(第24条関係)

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別記第22号様式(第25条関係)

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別記第23号様式(第26条関係)

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上富田町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月30日 規則第2号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年3月30日 規則第2号
平成24年12月25日 規則第27号
平成26年12月15日 規則第11号
令和4年5月13日 規則第25号