○上富田町営住宅管理条例施行規則
平成10年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町営住宅管理条例(平成10年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症に該当するもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護、配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ハ 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体を含む。)が発行した確認書を含む。)の発行を受けている者
(イ) 身体障害 第1項第2号イに規定する程度
(ロ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ハ) 知的障害 (ロ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ロ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号に規定する程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(1) 入居しようとする者及び同居させようとする者全員の収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証明する書類
(2) 入居しようとする者及び同居させようとする者全員の住民票の写し
(3) 入居しようとする者が前条第1項各号のいずれかに該当する者又は、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条若しくは福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条に規定する者である場合にあっては、その事実を証明する書類
(4) 同居させようとする者が婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者である場合にあっては、その事実を証明する書類
(5) 入居しようとする者及び同居させようとする者について第1条の2第4項1号で定める場合にあっては、その事実を証明する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(請書)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅の入居の請書(別記第3号様式)によるものとする。
(緊急連絡人)
第5条 条例第11条第1項第1号の規則で定める資格を有する緊急連絡人は、次の資格を具備する者でなければならない。
(1) 入居決定者の親族であること。ただし、町長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(2) 未成年者でないこと。
4 町長は、第1項の規定による承認をしたときは、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(緊急連絡人の住所等の変更の届出)
第7条 入居者は、緊急連絡人の住所若しくは氏名又はその勤務先が変更されたときは、直ちに町営住宅緊急連絡人住所等変更届出書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の町営住宅入居届出書には、入居者及びその同居者全員が記載された住民票の写しを添付しなければならない。
(1) 同居させようとする者の収入を証明する書類
(2) 同居させようとする者の住民票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、同居の承認を行う場合には、当該同居の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(同居者変更届)
第11条 入居者は、同居者が町営住宅を退去した場合(死亡した場合を含む。)には、その旨を速やかに町営住宅同居者変更届出書(別記第9号様式)により町長に届け出なければならない。
2 前項の町営住宅同居者変更届出書には、同居者について変更が生じた事実を証明する書類を添付しなければならない。
(氏名変更届)
第12条 入居者は、入居者又はその同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更した場合は、その旨を速やかに町営住宅入居者等氏名変更届出書(別記第10号様式)により町長に届け出なければならない。
2 前項の町営住宅入居者等氏名変更届出書には、氏名の変更があったことを証明する書類を添付しなければならない。
2 前項の町営住宅入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、承継人及びその同居者全員からの入居承継承認調査同意書(別記第11号の2様式)の提出によって、承継人及びその同居者全員の住所、世帯、続柄等を調査し確認することができる場合は第1号及び第2号の書類を、承継人及び同居者全員の収入を調査し確認することができる場合は第3号の書類の添付をそれぞれ省略することができる。
(1) 入居者と承継人との続柄を証明する書類
(2) 入居者が死亡した場合にあっては、その事実を証明する書類
(3) 承継人及びその同居者全員の収入を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、承継の承認を行う場合には、当該承継の承認の申請を行った承継人に対し、その旨を書面により通知するものとする。
4 承継の承認を受けた者は、上富田町営住宅管理条例施行規則第4条及び第5条に規定する書類を町長に提出しなければならない。
2 前項の町営住宅入居者収入申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、入居者及び同居者全員からの調査同意書(別記第12号の2様式)の提出によって、入居者及び同居者全員の収入を調査し確認することができる場合は第1号の書類を、入居者及び同居者全員の住所、世帯、続柄等を調査し確認することができる場合は第2号の書類の添付をそれぞれ省略することができる。
(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類
(2) 入居者及びその同居者全員が記載された住民票の写し
(3) 入居者又はその同居者が第1条の2第4項各号のいずれかに該当する場合は、その事実を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の収入額の認定等に対する意見の申出書を受理したときは、受理した日から起算して3月以内に意見申出人の意見の内容を審査するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。
4 前項の場合において、町長は、意見申出人に対し、文書により、審査の結果(意見申出人の意見に理由があると認めるときは認定の更正に係るものを含む。)及びその理由を通知するものとする。
2 前項の町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類
(2) 条例第16条各号に掲げる特別な事情に関しその事実を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、家賃等の減免又は徴収猶予を行う場合には、当該家賃等の減免又は徴収猶予を受ける入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(併用の承認)
第19条 条例第25条ただし書の規定により、町長は、町営住宅を住宅以外の用途に併用する承認については、その目的が町営住宅の管理上支障がなくまた、福利上特に必要と認められるもので、近隣の妨害とならず、かつ、町営住宅を汚損するおそれがない場合に限り、これを行うものとする。
(1)から(4)まで 削除
3 前項の町営住宅併用承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 町営住宅を住宅以外の用途に併用する部分を表示した平面図
(2) 全号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(3)及び(4) 削除
4 町長は、併用の承認を行う場合には、当該併用の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(模様替え又は増築の承認)
第20条 条例第26条第1項ただし書の規定による町長の承認を受けようとする入居者は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(別記第18号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の町営住宅模様替え(増築)承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 町営住宅模様替え又は増築に係る工事に関する仕様書及び図面
(2) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、模様替え又は増築の承認を行う場合には、当該申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。この場合において、当該書面には、条例第26条第2項に規定する条件を記載するものとする。
2 前項の町営住宅明渡期限延長申出書には、条例第30条第4項各号に掲げる特別の事情に関し、その事実を証明する書類を添付しなければならない。
3 町長は、明渡期限を延長する場合には、その旨及び延長後の明渡期限を書面により通知するものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成26年12月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月13日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年2月20日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(連帯保証人である者の取扱いに関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に町営住宅に入居している者の連帯保証人である者の取扱いについては、この規則による改正後の上富田町営住宅条例施行規則第6条及び第7条の規定にかかわらず、この規則による改正前の上富田町営住宅条例施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第6条及び第7条の規定の例による。この場合において、旧規則第6条第1項中「前条に規定する」とあるのは「上富田町営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則による改正前の上富田町営住宅管理条例施行規則第5条に規定する」と、「新たに前条」とあるのは「新たに上富田町営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則による改正後の上富田町営住宅管理条例施行規則第5条」と、「具備する連帯保証人」とあるのは「有する緊急連絡人」とし、同条第2項中「新たな連帯保証人」とあるのは「新たな緊急連絡人」と、「町営住宅連帯保証人変更承認申請書」とあるのは「町営住宅緊急連絡人変更承認申請書」とし、同条第3項中「新たな連帯保証人となるべき者の印鑑登録証明書」とあるのは「新たな緊急連絡人について第5条各号に掲げる資格の有無を審査するために必要と認める書類」とする。
(連帯保証人の資格に関する経過措置)
3 この規則の施行の日前に連帯保証人になった者の資格については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第1号の2様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条、第13条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第8条関係)
別記第7号様式(第9条関係)
別記第8号様式(第10条関係)
別記第8号の2様式(第10条関係)
別記第9号様式(第11条関係)
別記第10号様式(第12条関係)
別記第11号様式(第13条関係)
別記第11号の2様式(第13条関係)
別記第12号様式(第14条関係)
別記第12号の2様式(第14条関係)
別記第13号様式(第15条関係)
別記第14号様式(第16条、第23条関係)
別記第15号様式(第17条関係)
別記第16号様式(第18条関係)
別記第17号様式(第19条関係)
別記第18号様式(第20条関係)
別記第19号様式(第21条関係)
別記第20号様式(第22条関係)
別記第21号様式(第24条関係)
別記第22号様式(第25条関係)
別記第23号様式(第26条関係)