○上富田町住居表示に関する条例施行規則
平成10年6月23日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町住居表示に関する条例(平成10年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建築物)
第2条 条例第3条第1項に規定する町長が定める住居表示を必要とする建物及び工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 住居の用途に供するもの
(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場等の用途に供するもの
(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供するもの
(4) 前3号に掲げる用途以外の用途に供するもので、町長が特に必要と認めるもの
(住居表示台帳の備付け等)
第3条 住居表示台帳の備付け場所は、町役場とする。
2 街区符号及び住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、町長は直ちに住居表示台帳を修正するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月2日規則第22号)
この規則は、平成18年11月15日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)