○上富田町住居表示審議会設置に関する条例
平成9年9月30日
条例第15号
(設置)
第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示の実施について調査審議するため、上富田町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、住居表示に関する重要事項について、町長の諮問に応じて調査審議し答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 関係行政機関及び関係団体の職員
(2) 学識経験者
(3) 町職員
(4) 住居表示実施区域の関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務等)
第5条 審議会に、会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長があたる。
3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要に応じ委員以外の者から意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月24日条例第13号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第38号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。