○上富田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和44年10月16日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき上富田町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 次に掲げる事業を経営するため水道事業を設置する。

(1) 生活用水その他の浄水を上富田町民に供給する上水道事業

(2) 田辺市に必要な水道用水を供給する水道用水供給事業

2 次に掲げる事業を経営するため下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(1) 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資する公共下水道事業

(2) 農業用水の水質保全及び農村環境の改善を図り、併せて公共水域の水質保全に資する農業集落排水事業

(法の全部適用)

第2条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 上下水道事業は、常に受益者負担により、企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 上水道事業は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、上富田町一円とする。

(2) 給水人口は、16,900人とする。

(3) 1日最大給水量は、14,400立方メートルとする。

3 水道用水供給事業は、次のとおりとする。

(1) 水道用水供給の対象は、田辺市とする。

(2) 1日最大給水量は、12,000立方メートルとする。

4 公共下水道事業の処理区域、処理区域面積、計画処理人口、1日最大処理能力等は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画において定めるものとする。

5 農業集落排水事業の処理施設の名称、処理区域、処理区域面積、処理人口及び計画汚水量は、別表のとおりとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月26日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第9号)

この条例は、認可のあった日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月24日条例第15号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(上富田町下水道事業基金条例の廃止)

2 上富田町下水道事業基金条例(平成16年条例第5号)は、廃止する。

(上富田町課設置に関する条例の一部改正)

3 上富田町課設置に関する条例(令和2年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上富田町特別会計条例の一部改正)

4 上富田町特別会計条例(昭和39年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上富田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正)

5 上富田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成25年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上富田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 上富田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上富田町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の一部改正)

7 上富田町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成24年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上富田町下水道条例の一部改正)

8 上富田町下水道条例(平成18年条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上富田町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

9 上富田町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上富田町水道事業給水条例の一部改正)

10 上富田町水道事業給水条例(昭和46年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

処理施設の名称

処理区域

処理区域面積(ヘクタール)

処理人口

(人)

計画汚水量

(立方メートル/日)

市ノ瀬南岸地区農業集落排水処理施設

上富田町大字市ノ瀬の一部

24.9

1,270

343

市ノ瀬北岸地区農業集落排水処理施設

上富田町大字市ノ瀬の一部、上富田町大字下鮎川の一部

12.8

1,750

473

生馬地区農業集落排水処理施設

上富田町大字生馬の一部

27.2

950

257

岩田・岡地区農業集落排水処理施設

上富田町大字岩田の一部、上富田町大字岡の一部

38.6

2,570

694

田熊地区農業集落排水処理施設

上富田町大字岩田の一部

8.0

480

130

上富田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和44年10月16日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和44年10月16日 条例第21号
昭和47年3月31日 条例第7号
昭和55年3月26日 条例第8号
昭和62年3月24日 条例第9号
平成9年9月30日 条例第18号
平成16年6月24日 条例第15号
平成18年12月27日 条例第43号
令和2年3月18日 条例第16号
令和4年12月15日 条例第34号