○上富田町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年8月1日

規程第5号

(入退室管理を行う室及び場所)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置室(住民課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。又、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。又、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室にあっては、会計課長、サーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、総務課長、統合端末の設置場所にあっては、住民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第3条 鍵の管理は、施設担当課長が行う。

2 施設担当課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理者に鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 施設担当課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成16年6月25日規程第16号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成29年6月28日規程第3号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第14号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年8月1日 規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成14年8月1日 規程第5号
平成16年6月25日 規程第16号
平成29年6月28日 規程第3号
令和3年3月31日 規程第14号