○上富田町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月25日

条例第30号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、上富田町議会の議員の定数は12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(上富田町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 上富田町議会の議員の定数を減少する条例(昭和59年条例第3号)は廃止する。

(平成17年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成23年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月25日 条例第30号

(平成23年9月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月25日 条例第30号
平成17年3月28日 条例第13号
平成23年9月15日 条例第24号