○上富田町個人情報保護条例

平成15年6月23日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を請求する町民の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し、必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第21条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(6) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(7) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について事業者及び町民の意識啓発に努めなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(個人情報取扱事務の届出及び縦覧)

第6条 実施機関は、個人情報を取扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先及び収集方法

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 町長は、前項の規定による届出に係る事項を記載した登録簿を作成し、一般の縦覧に供しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護評価委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、上富田町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の犯罪により害を被った事実が含まれる個人情報を除く。)を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき又は上富田町個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと認めるときは、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報(特定個人情報を除く。以下この項及び次項において同じ。)を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利を不当に侵害する恐れがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

3 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが入手することができるものに限る。以下「オンライン結合」という。)により、実施機関以外のものに個人情報を提供してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は上富田町個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、特に公益上必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置がとられていると認められるときに限り、オンライン結合により個人情報を提供することができる。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の課等に限るものとする。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)を正確かつ最新の状態に保つものとし、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損壊等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実かつ迅速に廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的価値を有する資料として保存されるものについては、この限りでない。

(委託の措置)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、委託に係る契約書等に個人情報の漏えい等の防止に関する事項、契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記するなど、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損害等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者、又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(開示請求)

第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条から第18条までにおいて同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

(開示しないことができる個人情報)

第12条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務又は同種の事務の適正な執行に著しい支障があると認められるもの

(2) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の者に関する個人情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該法人又は個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を保護するために開示することが必要であると認められる事業活動に関する情報

 人の生活又は財産に影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報

(4) 法令等の規定により、開示してはならないと明示されている個人情報

(5) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序維持に支障が生じる個人情報

(6) 国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)から受託した事務に関する個人情報のうち、開示してはならない旨の明示の指示があるもの又は国等から依頼を受けた調査等に関する個人情報のうち、開示してはならない旨の条件が付されているものであって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係に著しい支障があるもの

(7) 町の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個人情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に町民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(8) 町の機関又は国等が行う事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、次に掲げる支障があると認められるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障が生じるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするもの又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するもの

 調査研究にかかる事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保を困難にするもの

 町又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するもの

(部分開示)

第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に前条各号のいずれかに該当する個人情報が記録されている場合において、当該部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって開示請求の趣旨を損なわないと認めるときは、当該部分を除いて、開示しなければならない。

(開示請求の方法)

第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の請求書に、形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(開示請求に対する決定等)

第15条 実施機関は、前条第1項に規定する開示請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、開示するかどうかの決定(以下「開示可否決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、開示可否決定をしたときは、遅滞なく、書面により当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定(請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、第12条各号に掲げる個人情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、その期日を付記しなければならない。

5 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該機関が延長された場合は、当該延長後の期間)内に実施機関が開示可否決定をしないときは、開示請求者は、個人情報の開示をしないこととする決定があったものとみなすことができる。

6 開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示可否決定をするに当たり、当該第三者に対し、開示請求にかかる個人情報の表示その他実施機関が事項を通知し、意見を聴く機会を与えることができる。

(開示の実施)

第16条 実施機関は、前条第1項に規定により開示する旨の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該個人情報の開示をしなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報を記録した文書等の保存に支障が生ずると認められるときは、第13条の規定による開示をするときその他合理的な理由があるときは、当該文書等の写しにより開示することができる。

3 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

4 第14条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求等の特例)

第17条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。この場合においては、本人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

2 実施機関は、前項の開示請求があったときは、第15条及び前条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法により、直ちに開示するものとする。

(訂正の請求)

第18条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に関する個人情報について、事実に関する誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の請求があった場合は、訂正について法令等に定めがあるとき、実施機関に訂正の権限がないときその他訂正しないことについて正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正しなければならない。

3 第11条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。

(利用停止の請求)

第19条 何人も、自己を本人とする個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条の規定に違反して収集されているとき、又は第8条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

3 第11条第2項の規定は、前2項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求について準用する。

(訂正等の請求の方法)

第20条 第18条第1項の訂正並びに前条第1項及び第2項の利用停止(以下「訂正等」という。)の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正等を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第18条第1項の規定により訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項の規定は、訂正等の請求をしようとする者について準用する。

(訂正等の請求に対する決定等)

第21条 実施機関は、訂正等の請求があったときは、必要な調整を行い、当該請求を受理した日から起算して30日以内に、訂正等をするかどうかの決定(以下「訂正等可否決定」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に訂正等可否決定をすることができない正当な理由があるときは、当該期間を30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を訂正等の請求した者(以下「訂正等請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正等可否決定をしたときは、遅滞なく、書面により当該決定の内容を訂正等請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、訂正等の請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正等をしない旨の決定をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。

5 第15条第5項の規定は、訂正等可否決定について準用する。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第22条 実施機関は、訂正等可否決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(費用の負担)

第23条 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条、第24条及び第26条において同じ。)の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。

2 個人情報の写しの交付を請求した者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第23条の2 開示可否決定、訂正等可否決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第24条 開示可否決定、訂正等可否決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく上富田町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(審査会の設置等)

第25条 第6条の2の規定により意見を述べ、又は前条第1項の規定による諮問に応じて審議をするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、上富田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の審議のほか、個人情報保護制度に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、町長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係人に出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(苦情の処理)

第26条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関し苦情相談があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

(他の制度との調整)

第27条 この条例は、法令等の規定により個人情報(特定個人情報を除く。)の開示に関する手続きが定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、法令等の規定により個人情報の訂正等その他個人情報の取扱い関する手続きが定められている場合については、適用しない。

3 この条例は、図書館その他図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、一般の利用に供することを目的として保有している当該図書等に記録されている個人情報については、適用しない。

(運用状況の公表)

第28条 町長は、各実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、年1回公表するものとする。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第7条第3項ただし書及び第8条第3項ただし書中審査会の意見を聴くことに関する部分並びに第25条の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に実施機関が行った個人情報の収集、利用又は提供若しくはこれに係る電子計算機の結合は、この条例の規定により行われたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報取扱事務についての第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは」を「現に行っているときは、この条例の施行日までに」とする。

4 上富田町電子計算組織にかかる個人情報の保護に関する条例(平成4年条例第20号)は、廃止する。

(平成27年9月11日条例第33号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の次に1条を加える改正規定及び第25条の改正規定 公布の日

(2) 第21条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月15日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年3月15日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(上富田町個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の上富田町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第3号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、上富田町個人情報保護条例及び上富田町情報公開条例の一部を改正する条例(平成30年条例第11号)の施行後遅滞なく」とする。

(令和3年9月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

上富田町個人情報保護条例

平成15年6月23日 条例第10号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年6月23日 条例第10号
平成27年9月11日 条例第33号
平成28年3月16日 条例第8号
平成29年3月15日 条例第2号
平成29年3月15日 条例第4号
平成30年3月19日 条例第11号
令和3年9月13日 条例第13号