○上富田町個人情報保護審査会規則

平成15年6月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町個人情報保護条例(平成15年条例第10号)第25条第7項の規定に基づき、上富田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、個人情報保護審査担当課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日後、又は委員の任期満了の日後、最初に行われる審査会の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。

上富田町個人情報保護審査会規則

平成15年6月23日 規則第2号

(平成15年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年6月23日 規則第2号