○上富田町林道維持管理に関する規程
平成16年6月15日
規程第5号
(趣旨)
第1条 上富田町長(以下「管理者」という。)の認定した林道については、この規程の定めるところにより維持管理を行い、通行の安全と災害の防止に努めるものとする。
(林道台帳の整備)
第2条 管理者は、林道台帳を整備し、これに林道の種類、構造、資産区分等を記載し、林道の現況を明らかにしなければならない。
(維持管理)
第3条 管理者は、特別の理由があるほか、林道台帳に基づき、当初の築造、形態を保持するため、使用状況及び林道状態を調査の上、必要な管理計画を樹立し維持管理業務を行うものとする。
(使用制限又は禁止)
第4条 管理者は、次に掲げる場合においては、林道の使用について制限又は禁止することができる。
(1) 林道の使用者(以下「使用者」という。)が林道の管理上不適当と認められる運搬方法によって林道を使用したとき。
(2) 使用者が、この規程に違反して使用し、又は管理者の指示に従わなかったとき。
(3) 管理者において期間を定め、使用制限又は禁止を必要と認めるとき。
(損害の補償)
第5条 使用者は、その使用にあたり林道又はその附帯施設を毀損した場合、その原因が使用者の使用方法に起因すると管理者が認めたときは、速やかにこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(会計事務)
第6条 管理者は、必要があると認めるときは、維持管理の業務の全部又は一部を当該林道に関係ある森林所有者及び受益者に実施させることが出来る。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、維持管理について必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、平成16年7月1日から施行する。