○上富田町知的創造活動促進条例施行規則

平成17年6月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町知的創造活動促進条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の額)

第2条 条例第3条第1項各号に定める奨励金の額は、次のとおりとする。

(1) 特許権取得奨励金 出願時における出願手数料及び出願審査請求時における審査請求手数料の基本部分の料金

(2) 実用新案権取得奨励金 出願時における出願手数料

(3) 意匠権取得奨励金 出願時における出願手数料

(4) 商標権取得奨励金 出願時における出願手数料

(5) 育成者権取得奨励金 出願時における出願料

(奨励金の交付申請)

第3条 条例第4条の規定により、奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 出願、審査請求を実施したことが確認できるもの

(2) 組織・団体については、構成員の知的創造活動に対し奨励措置を設けていることが確認できるもの

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、出願された年度に行うものとする。

(奨励金の交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨励金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、予算額に不足を生じ当年度において奨励金の交付が困難な場合は翌年度において交付の決定を行うものとする。

(地位の承継)

第5条 条例第6条の規定により地位を承継した者は、事業承継届(様式第3号)に地位の承継を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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上富田町知的創造活動促進条例施行規則

平成17年6月28日 規則第8号

(平成17年7月1日施行)