○上富田町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成17年9月30日

要綱第7号

(設置)

第1条 上富田町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の中立・公正な運営の確保及び地域密着型サービスの適正な運営の確保のため、上富田町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援センターの設置(選定・変更)に関すること。

(2) 支援センターの運営・評価に関すること。

(3) 地域における多機能ネットワーク(地域における介護保険以外のサービスとの連携)の形成に関すること。

(4) 支援センターの職員のローテーション・人材確保に関すること。

(5) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(6) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(7) 支援センター及び地域密着型サービスの運営上必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員定数は10人以内とし、次の各号に掲げる組織の中から町長が委嘱する。

(1) 介護保険サービス事業者(居宅介護支援事業者含む)

(2) 関係団体(医師、介護保険支援専門員等など職能団体等)

(3) 利用者・被保険者(高齢者団体等)(注:「被保険者」は第1・2号被保険者)

(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者(ボランティア団体等)

(5) その他適当と認める関係機関

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。

2 委員の欠員が生じた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の職務)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長・副会長は、委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し議長となる。

2 協議会の運営については、会長が会議に諮って定める。

(意見の聴衆)

第7条 協議会が必要と認めたときは、委員会以外の者を委員会に出席させ、その説明又は意見を聴くことが出来る。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、長寿課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年7月1日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月26日要綱第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第37号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成17年9月30日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年9月30日 要綱第7号
平成18年7月1日 要綱第12号
平成24年3月26日 要綱第4号
平成28年4月1日 要綱第14号
令和3年3月31日 要綱第37号