○上富田町心身障害者グループホーム運営事業実施要綱
平成17年9月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 心身障害者グループホーム運営事業は、自立を目指す知的障害者及び身体障害者(以下「心身障害者」という。)に生活の場を提供し、自活に必要な援助を行うことにより心身障害者の社会的自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(運営主体)
第2条 心身障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の運営主体は法人とする。
(承認、変更、廃止)
第3条 グループホームを運営しようとするものは、グループホーム運営承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ知事の承認を得なければならない。
(1) 所在地
(2) 建物の形態
(3) 世話人
3 運営主体は、グループホームを廃止しようとするときは、グループホーム廃止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ知事の承認を得なければならない。
(入居対象者)
第4条 グループホーム入居の対象となる心身障害者(以下「入居者」という。)は、満15歳以上の心身障害者であって、共同生活住居への入居を必要とするもの(入院治療を要するものは除く。)とする。
(定員)
第5条 グループホームの入居定員は、3名以上おおむね6名までとする。
(設備の基準)
第6条 グループホームの設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室は原則として個室とし、食事の提供、相談、その他日常生活上の援助の提供に支障がない広さを有すること。
(2) 居室の他、利用者が相互に交流を図ることができる設備を設けること。
(世話人の配置)
第7条 グループホームには世話人を配置するものとする。この場合においては、世話人がやむを得ない事由により、次条に規定する業務を遂行することができない場合の代替要員をあらかじめ確保しておくものとする。
2 世話人は、心身障害者の福祉の向上に熱意を有し、グループホームを適切に運営管理する能力がある者とする。
(世話人の業務)
第8条 世話人の業務は次のとおりとする。
(1) 入居者への食事の提供
(2) 入居者の健康管理の援助
(3) 入居者の金銭管理の援助
(4) 入居者の余暇利用の助言
(5) 事業所等関係機関との連絡調整
(6) その他入居者が日常生活を行うために必要な援助
(入居の決定等)
第9条 グループホームへの入居を希望する心身障害者(以下「申請者」という。)は、グループホーム入居申請書(様式第5号)により町長に申請を行うものとする。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、申請者が入居を希望するグループホームの運営主体の意見を勘案すると共に、必要に応じて申請者の入所していた社会福祉施設の施設長、児童相談所長、知的障害者更生相談所長又は身体障害者構成相談所長等の意見を聴き、入居の適否を審査するものとする。
4 前項の通知を受けた申請者は、運営主体と入居に関する契約を締結するものとする。
6 運営主体は、入居者が退去を希望したとき又は退去が適当と認められたときは、グループホーム退去意見書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
7 町長は、前項の意見書を受理したときは、必要に応じて児童相談所、知的障害者更生相談所長又は身体障害者更生相談所長等の意見を聴き、退去の適否を審査するものとする。
(費用負担)
第10条 入居者は、グループホームでの生活に必要な住居費、飲食物費、光熱水費その他の共益費を負担するものとする。
(経費の補助)
第11条 町長は、グループホームの運営に必要な経費について、交付要綱により補助するものとする。
(帳簿等の整理)
第12条 グループホームには入居者名簿、業務日誌及びグループホームの運営に係る会計に関する諸帳簿を備え付けなければならない。
2 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし当該会計年度の途中でグループホームの運営を開始又は廃止する場合の会計年度の始期又は終期は、当該開始の日又は当該廃止の日とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第9条関係)