○上富田町中山間地域等直接支払制度基準検討会設置要綱

平成17年7月11日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域等直接支払制度を円滑に実施するために上富田町中山間地域等直接支払制度基準検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、中山間地域等直接支払上富田町基本方針に関することのほか、支払制度推進に関し審議する。

(組織)

第3条 検討会は、次の各号に掲げるもののうちから組織する。

(1) 上富田町農業振興協議会員

(2) 上富田町認定農業者連絡協議会員

(3) 上富田町農業委員会委員及び事務局職員

(4) 上富田町の職員

(5) 紀南農業協同組合役員及び職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は5年間とする。

(役員)

第5条 検討会に会長1名・副会長1名を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、上富田町振興課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成17年7月15日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第47号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町中山間地域等直接支払制度基準検討会設置要綱

平成17年7月11日 要綱第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年7月11日 要綱第3号
令和3年3月31日 要綱第47号