○職員希望降格制度実施に関する規則
平成18年3月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、職員の降格(職員の初任給、昇格等の基準に関する規則(平成16年規則第17号。以下「昇格等規則」という。)第2条第4号に規定するものをいう。以下同じ。)に対する希望を尊重することによって職員の職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
2 この規則は、各任命権者の委任に基づき町長が定めるものとする。
(対象となる職員)
第2条 降格の希望を申し出ることができる職員は、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号)第8条第3項に規定する等級別基準職務表のうち職務の級が4級以上の職員とする。
(降格の申出)
第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(別記様式)を、所属長を経由して町長に提出するものとする。
(降格の決定)
第4条 町長は、前条の降格希望申出書の提出があった場合は、職員の希望を尊重して降格の適否について決定し、当該降格希望申出書の提出をした職員に対して審査の結果を通知するものとする。
(降格後の号給)
第5条 町長は、前条の規定により職員が降格した場合における当該職員の号給を、昇格等規則第8条の2の規定により決定する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)