○上富田町子育て短期支援事業実施要綱
平成7年4月20日
要綱第4号
(目的)
第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育及び保護(以下「養育・保護」という。)することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は上富田町とする。
(対象者)
第3条 短期入所生活援助事業において対象となる者は、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童、又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で町長が必要と認めたものとする。
2 夜間養護等事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童及び、緊急の場合において町長が必要と認めたものとする。
(事業の内容及び種類)
第4条 (1) 短期入所生活援助(ショートスティ)事業
町長は、一時的に養育・保護を必要とする児童に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)に養育・保護を委託して行うものとする。
2 養育・保護は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事の参加)により、一時的に家庭において養育できない場合等及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等で、町長が必要と認めた場合に行うものとする。
3 養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長をすることができる。
4 (2) 夜間養護等(トワイライト)事業
町長は、保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を委託して行うものとする。
(実施施設)
第5条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、里親等とする。
なお、児童等近隣に実施施設がないこと等により必要な養育・保護を行うことが困難である場合には、実施施設は、あらかじめ登録している保育士、里親等に委託することができる。
2 実施施設において、保育士、里親等に委託する場合には、委託された者の居宅において又は当該児童の居宅に派遣して養育・保護を行うものとする。
3 実施施設は、児童の養育に経験を有する保育士、里親等適当と認めた者を複数登録しておくこと。
(事業の実施方法及び届出)
第6条 養育の申請は、「子育て短期支援事業(養育・保護)申請書」(様式第1号)により町長に保護者が行うものとする。ただし、即時養育・保護を必要とする場合には、口頭又は電話による申請を行い、事後において申請書を提出することができる。
3 保護者は、養育・保護の事由が消滅したときには、直ちに養育・保護の決定を受けた町に申し出るものとする。
町長は、養育、保護の事由が消滅した場合には、直ちに解除の決定をし、「子育て短期支援事業(養育・保護)解除通知書」(様式第7号)により、保護者及び実施施設に通知するものとする。
4 町長は、次の左欄に掲げる決定をしたときは、速やかに下欄に掲げる書類の写しを、児童相談所長及び福祉事務所長に提出するものとする。
(他の施策との関係)
第7条 町は、この事業の実施にあたっては、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、母子自立支援員、民生委員、児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。
また、利用する者及び関係者の安全性の確保に十分配慮するものとする。
2 町長は、養育・保護申請時及び入所利用中において、養育・保護が長期にわたる可能性がある場合、保護者がいない場合等、児童相談所付設の一時保護所等における一時保護が必要であると判断したときは、速やかに児童相談所又は、福祉事務所に通告するものとする。
2 保護者は、入所後の養育・保護に要する経費の一部を別表に定める基準により負担するものとし、当該児童等の養育・保護が終了する日までに、実施施設に対して支払わなければならない。
(ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯並びに前項に規定する家庭については、これを減免することができる。)
(その他)
第10条 この要綱に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日要綱第 号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日要綱第 号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月16日要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。
附則(令和6年11月28日要綱第75号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第8条関係)
町及び保護者が負担すべき子育て短期支援事業に係る経費
1 短期入所生活援助事業
区分 | 日額単価 | 負担区分 | |||||
生活保護世帯 | 町民税非課税世帯 | その他の世帯 | |||||
保護者 | 市町村 | 保護者 | 市町村 | 保護者 | 市町村 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
2歳未満児・慢性疾患児 | 8,650 | 0 | 8,650 | 800 | 7,850 | 4,320 | 4,330 |
上記加算額 | 4,200 | 0 | 4,200 | 0 | 4,200 | 0 | 4,200 |
2歳以上児 | 4,740 | 0 | 4,740 | 400 | 4,340 | 2,370 | 2,370 |
上記加算額 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 | 2,100 |
緊急一時保護の母親 | 1,200 | 0 | 1,200 | 100 | 1,100 | 600 | 600 |
上記加算額 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
2 夜間養護等事業
区分 | 日額単価 | 負担区分 | |||||
生活保護世帯 | 町民税非課税世帯 | その他の世帯 | |||||
保護者 | 市町村 | 保護者 | 市町村 | 保護者 | 市町村 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
基本分 | 900 | 0 | 900 | 100 | 800 | 450 | 450 |
上記加算額 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
宿泊分 | 900 | 0 | 900 | 100 | 800 | 450 | 450 |
上記加算額 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
休日預かり事業 | 2,010 | 0 | 2,010 | 200 | 1,810 | 1,000 | 1,010 |
上記加算額 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
(様式1)(第6条関係)
(様式2)(第6条関係)
(様式3)(第6条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第9条関係)