○上富田町議会委員会傍聴規則

平成18年5月17日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町議会委員会条例(昭和62年条例第11号)第17条第2項の規定に基づき、上富田町議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする会議)

第2条 この規則の対象とする会議は、次に掲げるものとする。

(1) 常任委員会

(2) 議会運営委員会

(3) 特別委員会

(傍聴の自由)

第3条 委員会の議事は、これを傍聴することができる。ただし、当該委員会において上富田町議会委員会条例(昭和62年条例第11号)第18条に規定する秘密会を開く議決があったときはこの限りではない。

(傍聴人)

第4条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受け、これを所持又は着用しなければならない。

2 傍聴券の交付を受け、委員会を傍聴しようとする者を傍聴人という。

(傍聴券等の交付)

第5条 傍聴券(様式第1号)は、委員会当日受付で先着順に委員会傍聴整理簿(様式第2号)に所要事項を記入することにより、1人1枚を交付する。

(通用期日)

第6条 傍聴券は、交付当日に限り通用する。

(傍聴券の返還)

第7条 第5条の規定により傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(一般傍聴人の員数)

第8条 一般傍聴人(傍聴券の交付を受けた者。以下同じ。)の員数は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 第1委員会室は、原則10人以内とする。

(2) 第2委員会室は、原則5人以内とする。

2 前項に掲げる委員会室以外を使用する場合及び前項各号に規定する数を超える場合、若しくは特別の事情がある場合の一般傍聴人の員数については、委員長がその都度委員会に諮って決める。

(傍聴人の入場)

第9条 傍聴人は、委員会室に入るときには、傍聴券を係員(議長の指定する職員。以下同じ。)に示し、その指示に従わなければならない。

(傍聴券の提示)

第10条 傍聴人は、係員が求めたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴できない者)

第11条 次の各号に該当する者は、委員会室に入ることができない。

(1) 銃器、棒、その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) ラジオ、拡声器、無線機の類を携帯している者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(4) はちまき、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用又は携帯している者

(5) ふえ、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) げた、木製サンダルの類を履いている者

(7) 異様な服装をしている者

(8) 酒気を帯びていると認められる者

(9) その他、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第12条 傍聴人は、傍聴するときは静粛を旨として、次の事項を守らなければならない。

(1) 言論に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。

(3) はちまき、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又ははり紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等、示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

(5) 飲食又は談笑をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他、委員会室の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の許可)

第13条 傍聴人は、委員会室において写真、映画等を撮影し、ラジオ、テレビ等の録音若しくは録画又は中継をしようとするときは、あらかじめ委員長の承認を受けなければならない。(様式第3号)

(係員の指示)

第14条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第15条 傍聴人は次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 委員長が秘密会であることを宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規則に違反し、委員長が退場を命じたとき。

2 前項第2号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び委員会室に入ることができない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月2日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月25日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第13条関係)

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上富田町議会委員会傍聴規則

平成18年5月17日 議会規則第1号

(平成28年10月25日施行)