○上富田町子ども医療費の支給に関する条例施行規則
平成18年6月26日
規則第21号
上富田町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町子ども医療費の支給に関する条例(平成18年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 保護者の前年分(1月から7月までの間に新たに認定を受けようとする場合は、前々年分をいう。)の所得状況及び課税状況を明らかにすることができる書類
(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 受給資格者は、受給資格証を破損又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返還しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該支給対象者が医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
(添付書類の省略)
第9条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年7月29日規則第12号)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上富田町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後に受ける保険給付又は医療に関する給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた保険給付又は医療に関する給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の上富田町子ども医療費の支給に関する条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後に受ける保険給付又は医療に関する給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた保険給付又は医療に関する給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年11月28日規則第19号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式(第8条関係)
別記第8号様式(第8条関係)