○上富田町地域ケア支援ネットワーク委員会設置要綱

平成18年4月20日

要綱第8号

(目的)

第1条 上富田町における高齢者に関する保健、福祉、医療等の各種サービスの総合的な支援、地域における包括的・継続的なケアマネジメントについての支援並びに認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に向けての支援を行うことを目的として、上富田町地域ケア支援ネットワーク委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者サービス総合調整推進のための企画・立案に関すること。

(2) 保健、福祉及び医療関係事業等についての情報交換に関すること。

(3) 介護保険指定事業者等(居宅介護支援・介護予防支援事業者を含む。)に対する指導及び支援に関すること。

(4) 処遇困難ケース等についての検討等に関すること。

(5) 高齢者の虐待防止に関すること。

(6) 認知症初期集中支援チームの活動状況に関すること。

(7) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(8) その他認知症集中支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(9) その他、本町における高齢者に関する保健、福祉、医療等の各種サービスの総合的な推進を支援するために必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる組織の中から町長が委嘱する。

(1) 介護予防支援事業者

(2) 民生児童委員協議会

(3) 学識経験者

(4) 行政機関

(5) その他、必要な関係機関

2 委員の定数は、15名以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、年1回以上開催し、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員又は関係機関から、高齢者等に関する問題等についての調整を要請されたときは、臨時に会議を招集することができる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(守秘義務)

第6条 委員会の委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域包括支援センターで行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年6月22日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年4月27日要綱第21号)

この要綱は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年7月26日要綱第23号)

この要綱は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

上富田町地域ケア支援ネットワーク委員会設置要綱

平成18年4月20日 要綱第8号

(令和元年7月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年4月20日 要綱第8号
平成18年6月22日 要綱第11号
平成28年4月27日 要綱第21号
令和元年7月26日 要綱第23号