○上富田町地域包括支援センター運営規程

平成18年4月1日

規程第5号

(事業の目的)

第1条 上富田町が設置運営する上富田町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)が行う地域支援事業及び指定介護予防支援事業の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、支援センターの職員(以下「担当職員」という。)が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の理念に基づき、適切な地域包括ケアを実現することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 担当職員は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい自立した生活を継続できるよう利用者の立場にたって支援を行う。

2 地域支援事業及び指定介護予防支援事業の実施にあたっては、できる限り要介護にならないよう「介護予防サービスやその他の保健福祉サービス等」を適切に確保できるようその調整に努める。

3 地域支援事業及び指定介護予防支援事業の実施にあたっては、要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継続的なサービス体制」を確立するよう努める。

4 担当職員は、指定介護予防支援事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。

(支援センターの名称等)

第3条 地域支援事業及び指定介護予防支援事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 上富田町地域包括支援センター

所在地 上富田町朝来763番地 上富田町役場内

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 支援センターに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者1名(常勤)

管理者は、担当職員を兼ねることができ、支援センターの従業員の管理指定指定介護予防支援事業の利用申し込みに係る調整、その他支援センターの業務の管理を一元的に行う。

(2) 担当職員

保健師又は経験のある看護師 1名

社会福祉士又は経験のある社会福祉主事 1名

主任介護支援専門員 1名

(3) その他常勤職員等を必要な人数置くことができる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日

ただし、国民の祝日及び国民の休日並びに12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

(地域包括支援センター運営協議会との協議)

第6条 下記事項について、上富田町地域包括支援センター運営協議会との協議を行うものとする。

(1) 支援センターの公正・中立性の確保に関すること

(2) 支援センターの職員の確保に関すること

(3) 介護保険事業計画の進捗状況の把握・評価、介護保険事業運営に関すること

(4) 地域密着型サービスの指定に関すること

(5) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬等の設定に関すること

(支援センターの基本機能)

第7条 支援センターは、以下の基本機能を担うものとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業及び指定介護予防支援事業が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切な介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを行う。

(2) 高齢者の相談を総合的に受け止め、訪問により、実態把握の上必要なサービスにつなげる。また、虐待の防止等高齢者の権利擁護に努める。(総合相談支援・権利擁護)

(3) 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。(包括的・継続的ケアマネジメント支援)

(4) その他必要な事業

(指定介護予防支援事業の提供方法・内容)

第8条 指定介護予防支援事業の提供方法及び内容については、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効率的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令)第29条から第31条に従って実施する。

(指定介護予防支援事業の利用料その他の費用の額)

第9条 指定介護予防支援事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし当該指定介護予防支援事業が法定代理受領サービスである時は、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、上富田町地域内とする。

(虐待防止に関する事項)

第11条 支援センターは利用者の人権の擁護・虐待防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待を防止するための担当職員に対する研修の実施

(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3) その他虐待防止のために必要な措置

2 支援センターは、地域支援事業及び指定介護予防支援事業の提供中に、担当職員、介護予防サービス事業所従事者又は養護者等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、町に通報するものとする。

(苦情対応)

第12条 提供した介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する高齢者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、高齢者又はその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。

(その他運営についての留意事項)

第13条 支援センターは、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。

2 支援センターは、指定介護予防支援事業の一部を指定居宅介護支援事業者(以下「居宅介護支援事業者」という。)に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援事業の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。

3 担当職員及び指定介護予防支援事業を受託した居宅介護支援事業者は、業務上知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び上富田町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)の規定によるものとし、その取扱いについては十分留意しなければならない。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、町長が別に定めるものとする。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日規程第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月8日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(平成30年3月20日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年10月27日規程第42号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日規程第8号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

上富田町地域包括支援センター運営規程

平成18年4月1日 規程第5号

(令和5年4月1日施行)