○上富田町消防器具備付補助金交付要綱

平成13年3月30日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、火災の防止を図るため、消防器具を備え付けようとする町内会に対し、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、各町内会単位とし、かつ、別表に定める消防器具とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定める消防器具購入費の1割(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、消防器具備付補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付を受けようとする者から消防器具備付補助金交付申請書を提出された場合は、その内容を審査の上、補助の可否を消防器具備付補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、消防器具購入後、消防器具備付補助金実績報告書(別記第3号様式)に請求書の写し及び領収書の写しを添付し、町長に提出するものとする。

(額の確定)

第7条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに消防器具備付補助金交付額確定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(交付請求)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、前条に規定する確定通知書を受理後、消防器具備付補助金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金交付の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、この者から当該補助した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日要綱第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月13日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年3月31日要綱第50号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日要綱第30号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助の対象とする指定消防器具は、日本消防検定協会合格品のうち次に掲げる防火用具とする。

消防器具

消防用ホース 1本

消防用ホース格納庫(6本入り)

消防用ホース格納庫(4本入り)

管そう

消火栓キー

別記第1号様式(第4条関係)

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別記第2号様式(第5条関係)

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別記第3号様式(第6条関係)

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別記第4号様式(第7条関係)

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別記第5号様式(第8条関係)

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上富田町消防器具備付補助金交付要綱

平成13年3月30日 要綱第12号

(令和6年4月1日施行)