○上富田町障害者経過的デイサービス事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者が、障害者の自立の促進、生活の改善及び身体機能の維持向上を図るとともに、家族の身体的、精神的な負担を軽減し、障害者福祉の向上に寄与することを目的に、社会福祉法人等(以下「事業者」という。)の運営する法第77条第3項及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号)に規定する経過的デイサービス事業(以下「事業」という。)を利用する場合において、事業の提供に要した経費をその実績に応じて事業者に対して支払うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 事業の提供に要した経費の支払いの対象となる施設は、平成18年9月末日において法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスを実施している事業所(以下「事業所」という。)とする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により上富田町において記録されている者(以下「町民」という。)で、在宅において生活している障害者で、町長が事業の利用が必要と認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町外で居住する者で法第19条第3項の規定により支給決定を行っている者が、その居住する市町村においてこの事業を利用する場合においては、その者を町民とみなし、この要綱の規定を適用する。

(利用申請)

第4条 利用対象者又はその保護者(以下「利用対象者等」という。)は、事業を受けようとするときは、利用申請書に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第5条 町長は、前条の規定による利用申請を受理したときは、速やかに、第3条に規定する利用対象者の要件及び事業の利用の必要性を検討し、その可否、1月に利用可能な日数、利用決定期間及び次条第1項に規定する利用者負担を決定し、利用対象者等に通知しなければならない。

(利用者負担等)

第6条 利用対象者は、事業を利用したときは、事業の提供に要した費用として別に定める額(以下「費用額」という。)の1割に相当する額を利用者負担として、事業者に支払わなければならない。

2 同一の月における利用者負担の合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときには、利用対象者が事業者に支払うべき利用者負担の合計額は、負担上限月額とする。ただし、この場合において、利用者負担の上限額は、事業者別に計算するものとし、事業者合算については、別に定めるものとする。

(利用者負担の免除)

第7条 町長は、経済的理由その他特別の理由があると認めるときには、利用対象者の申請により、利用者負担を減免することができる。

(費用の支払)

第8条 町長は、第1条に規定する事業者に対し、費用額から前2条に規定する利用者負担を差し引いた額を支払うものとする。

(報告)

第9条 事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分し、利用経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるとともに、毎月の提供した事業の利用回数等を記録の上、その結果を翌月10日までに町長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第10条 事業者は、上富田町から譲り受けた住民に関する情報及び書類並びに事業の実施に当たり知り得た情報及び作成した書類は、厳重な管理を持って保管し、町長の許可なしに関係者以外に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

上富田町経過的デイサービス事業実施要綱第6条の「事業の提供に要した費用として別に定める額」について

上富田町経過的デイサービス事業実施要綱第6条の「事業の提供に要した費用として別に定める額」については、次のとおりとする。

1 単独型身体障害者デイサービス費

(1) 所要時間4時間未満の場合

① 区分1 3,450円

② 区分2 3,190円

③ 区分3 2,950円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

① 区分1 5,760円

② 区分2 5,330円

③ 区分3 4,910円

(3) 所要時間6時間以上の場合

① 区分1 7,480円

② 区分2 6,930円

③ 区分3 6,380円

※ 上記区分は次のとおりとする。

ア 区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

イ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

ウ 区分3 ア及びイに該当しない程度

2 併設型身体障害者デイサービス費

(1) 所要時間4時間未満の場合

① 区分1 2,770円

② 区分2 2,520円

③ 区分3 2,260円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

① 区分1 4,620円

② 区分2 4,190円

③ 区分3 3,780円

(3) 所要時間6時間以上の場合

① 区分1 6,000円

② 区分2 5,460円

③ 区分3 4,910円

※ 上記区分は1と同様。

3 単独型知的障害者デイサービス費

(1) 所要時間4時間未満の場合

① 区分1 2,850円

② 区分2 2,550円

③ 区分3 2,250円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

① 区分1 4,750円

② 区分2 4,250円

③ 区分3 3,760円

(3) 所要時間6時間以上の場合

① 区分1 6,170円

② 区分2 5,530円

③ 区分3 4,880円

※ 上記区分は次のとおりとする。

ア 区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度

イ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度

ウ 区分3 ア及びイに該当しない程度

4 併設型知的障害者デイサービス費

(1) 所要時間4時間未満の場合

① 区分1 2,160円

② 区分2 1,870円

③ 区分3 1,570円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

① 区分1 3,620円

② 区分2 3,110円

③ 区分3 2,620円

(3) 所要時間6時間以上の場合

① 区分1 4,700円

② 区分2 4,050円

③ 区分3 3,410円

※ 上記区分は3と同様。

5 食事提供のための体制を整えている事業所で食事提供がなされた場合において、利用者の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める負担上限額の世帯が生活保護、低所得1、低所得2の場合には、1日につき420円加算する。

6 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を加算する。

7 利用者に対して、その居宅とデイサービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき540円を加算する。

(平成25年3月29日要綱第31号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

上富田町障害者経過的デイサービス事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 要綱第16号
平成25年3月29日 要綱第31号