○上富田町事業所等立地促進要綱

平成18年3月20日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における事業所等の新設等並びに経営の安定維持を行う者に対し、必要な奨励措置を講じ、産業の振興及び雇用機会の維持拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、事業所等、新設等並びに経営の安定維持を行う者とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 事業所等とは、製造業、先端技術に係る研究を行う事業所、情報通信業、物流関連事業(以下「製造業等」という。)及び町内商工業者

(2) 新設等とは、製造業等が行う新設、増設、事業規模拡大のため従前地以外の町内他所への移設

(3) 経営の安定維持を行う者とは、事業所の代表者が町内に住所を有する者又は、商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する商業登記簿に登記されている本店若しくは支店を町内に有する法人で和歌山県中小企業融資制度のうち経営支援資金及び災害復旧対策資金を受けた者

2 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業所等の立地を促進する奨励金を予算の範囲内で交付することができる。ただし、町税(法人の場合は法人町民税及び代表者に係る町税)を完納した者に限る。

(1) 事業所等設置奨励金

(2) 用地取得奨励金

(3) 経営安定奨励金

(奨励金の額)

第4条 前条で規定する奨励金の額は、次のとおりとする。

2 事業所等設置奨励金の額は、償却資産を取得するために新たに要した費用の総額2,700万円以上で、地方税法(昭和25年法律第226号)及び上富田町税条例(平成11年条例第12号)の規定により賦課する新事業所の用に供するために取得した事業用地、家屋及び償却資産に対する3年間の固定資産税額に相当する額とする。ただし、半島振興法(昭和60年法律第63号)による地方税の不均一課税に伴う措置の適用後とする。

3 用地取得奨励金の額は、事業所等の新設等のために新たに取得した事業所用地の取得価格の100分の10に相当する額とし、3,000万円を限度とする。ただし、次の各号の要件を満たさなければならない。

(1) 用地取得後2年以内に操業を開始すること。

(2) 事業用地の面積は、中小企業者の場合1,000平方メートル以上、それ以外の者の場合には3,000平方メートル以上であること。

(3) 常用雇用者が中小企業者の場合5人以上、それ以外の者の場合には10人以上であること。

4 経営安定奨励金の額は、和歌山県中小企業融資制度のうち経営支援資金及び災害復旧対策資金を利用する場合の和歌山県信用保証協会への信用保証料を保証期間で除した額に2分の1を乗じた額(百円未満切捨て)とする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする事業所等は、奨励金交付申請書(様式第1号第2号第3号)により、町長が必要と認める書類を添えて交付金の申請をしなければならない。ただし、第3条第1項第2号申請については、操業開始後とする。

(奨励金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨励金交付決定通知書(様式第4号)により、事業所等に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の規定により、奨励金の交付決定の通知を受けた事業所等は、奨励金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(奨励措置の取消等)

第8条 町長は、事業所等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その奨励措置を取消し又は停止することができる。

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第2条の規定による指定の対象として適合しなくなったとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(奨励金交付の取消通知)

第9条 町長は、前条の規定により、奨励金の交付を取り消したときは、取消通知書(様式第6号)により事業所等に通知しなければならない。

(便宜供与)

第10条 町長は、第3条に定める奨励措置のほか、町の基本構想に合致する事業所等に対して便宜の供与に努めるものとする。

(報告の徴収及び調査)

第11条 町長は、事業所等に対し必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(地位の承継)

第12条 相続、合併、営業の譲渡により交付決定を受けた者の地位を承継した者は、当該交付決定の対象となった事業が継続され、かつ、町長の承認を受けた場合に限り、当該地位に基づく権利義務を承継することができる。

2 事業所等の地位を承継した者は、承継のあった日から30日以内に事業承継届(様式第7号)に地位の承継を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日要綱第16号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年2月16日要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日要綱第13号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(令和4年9月9日要綱第44号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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様式第4号(第6条関係)

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様式第5号(第7条関係)

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様式第6号(第9条関係)

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様式第7号(第12条関係)

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上富田町事業所等立地促進要綱

平成18年3月20日 要綱第14号

(令和4年10月1日施行)