○上富田町小規模事業者経営改善資金等利子補給要綱
平成18年3月20日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、経済環境の変化に対処して小規模事業者の育成を図るため、別表に規定する制度融資を受けた者に対し、その利子の一部を補給することにより、経営の安定と発展に資することを目的とする。
(利子補給対象者)
第2条 利子補給対象者は、利子補給により経営が安定し、発展する小規模事業者で、次に掲げる要件を具備しているものとする。
(1) 町内に住所を有する者で、町内の事業所で同一事業を引き続き1年以上営むもの又は、町内に本店を有する法人で、同一事業を引き続き1年以上営むもの
(2) 町税(国民健康保険税を含む。)を完納している者
2 利子補給率は1.0パーセントとする。ただし、貸付率が1.0パーセントに満たない場合は当該貸付利率とし、延滞利子は除くものとする。
(利子補給金の申請)
第4条 利子補給金を受けようとする者は、当該年度分を期間経過後1月以内に、利子補給金交付申請書(様式第1号)に融資金融機関の利子支払証明書を添えて、町長に提出するものとする。
(利子補給金の交付期間)
第7条 利子補給金の交付期間は、融資金融機関の融資制度に基づく当初借入契約で締結した借入期間の範囲内とし、3年を限度とする。
(実績報告書の提出)
第8条 利子補給金の交付を受けた者は、毎年5月末日までに、利子補給に係る実績報告書を町長に提出しなければならない。
(調査及び報告)
第9条 利子補給金の交付を受けた者は、町長から利子補給金に関しての調査及び報告を求められた場合は、これに応じなければならない。
(利子補給金の返還)
第10条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月27日要綱第10号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成30年4月20日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和7年2月26日要綱第9号)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の上富田町小規模事業者経営改善資金等利子補給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に対象となる融資を受けた者に係る利子補給について適用し、この要綱の施行の日前に対象となる融資を受けた者に係る利子補給については、なお従前の例による。
別表(第1条、第3条関係)
区分 | 融資名 |
株式会社日本政策金融公庫 | 小規模事業者経営改善資金 |
生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)