○上富田町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年12月27日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、町が徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(賦課対象区域の決定等)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の申告)

第4条 受益者は、前条の公告の日以降において、その所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について、申告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第3条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり700円を乗じて得た額とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、第3条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第3条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、2年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。ただし、既に納付された負担金は、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(3) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第3条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 管理者は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上富田町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年12月27日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)