○上富田町議会広報特別委員会規程
平成19年6月14日
議会規程第3号
(設置)
第1条 上富田町議会に議会広報特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 住民とともに歩む議会活動の推進を図るため、上富田町議会の活動状況等の広報を目的とする。
(業務)
第3条 委員会の業務は、次の事項とする。
(1) 議会だよりの編集及び発行に関する事項
(2) その他議会だよりに関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、議会の広報に関する事項
2 議会だよりの発行責任者は、議長とする。
(委員の選任)
第4条 委員会の委員は、6人とし、議会においてこれを選任する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまでは在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
(議長の出席)
第7条 議長は、委員会に出席するのを例とする。
(委員会の招集)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ議長と協議しなければならない。
(委員長の権限)
第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序保持を行う。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(準用規程)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営については、上富田町議会委員会条例(昭和62年条例第11号)及び上富田町議会会議規則(昭和62年議会規則第11号)を準用する。
(補則)
第12条 議会だよりの発行内容は、次によるものとする。
(1) 発行回数は原則として年4回とし、次回定例会までに発行する。
(2) 一般質問及び答弁は要約して登載する。
(3) 可決された議案等については要約して登載する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月14日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。