○上富田町議会広報特別委員会規程

平成19年6月14日

議会規程第3号

(設置)

第1条 上富田町議会に議会広報特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 住民とともに歩む議会活動の推進を図るため、上富田町議会の活動状況等の広報を目的とする。

(業務)

第3条 委員会の業務は、次の事項とする。

(1) 議会だよりの編集及び発行に関する事項

(2) その他議会だよりに関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、議会の広報に関する事項

2 議会だよりの発行責任者は、議長とする。

(委員の選任)

第4条 委員会の委員は、6人とし、議会においてこれを選任する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまでは在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

(議長の出席)

第7条 議長は、委員会に出席するのを例とする。

(委員会の招集)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ議長と協議しなければならない。

(委員長の権限)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序保持を行う。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(準用規程)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営については、上富田町議会委員会条例(昭和62年条例第11号)及び上富田町議会会議規則(昭和62年議会規則第11号)を準用する。

(補則)

第12条 議会だよりの発行内容は、次によるものとする。

(1) 発行回数は原則として年4回とし、次回定例会までに発行する。

(2) 一般質問及び答弁は要約して登載する。

(3) 可決された議案等については要約して登載する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月14日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

上富田町議会広報特別委員会規程

平成19年6月14日 議会規程第3号

(令和4年6月14日施行)