○上富田町経営構造対策事業費補助金交付規則
平成18年12月28日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、経営構造対策事業に要する経費に対し、補助金を交付することによって農業構造改善の促進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金は、予算の範囲内において、次に掲げる事業に対し交付する。
経営構造対策事業(経営近代化施設事業)
(補助率)
第3条 前条の規定により町が行う補助の比率は、次のとおりとする。
当該事業費の5割5分以内
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、適否審査の上適当と認めたときは、当該申請者に対し補助金交付の決定をするものとする。この場合において、町長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することがある。
(1) 同一事業主体にかかる事業種目ごとに事業量の3割以内の変更
(2) 事業種目にかかる主要工事内容及び施設の主要構造の変更以下の変更
(工事の着工届等)
第7条 事業費補助金にかかる補助金交付の決定を受けた事業主体は、当該指令にかかる経営構造対策事業の工事に着工(竣工)したときは、様式第5号による着工(竣工)届を町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。
(帳簿書類等の調査)
第11条 町長は、必要があるときは、補助金の交付を受けたものに対して報告させ、又は関係職員に帳簿書類その他の物件を調査させることがある。
(補助金の交付の取消し又は返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとするものが、次の各号の1に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金交付の目的以外の目的に使用したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 事業の実施方法が不適当のとき。
(5) この規則の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関してすでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
様式 略