○上富田町職員等の公益通報に関する要綱
平成19年9月26日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、職員等が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われる通報について、必要な事項を定めることにより、違法な事態を防止し、又は損失を最小限に抑え、公正な職務の遂行を確保するとともに、公務に対する町民の信頼を確保し、公正かつ民主的な町政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに町長、副町長及び教育長
(2) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 職員及び法第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職の職員
イ 本町が事務事業を委託し、又は請け負わせた事業者の役員及びその業務に従事している者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(3) 公益通報 公益を守るために職員等が知り得た行政運営上の他の職員等の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。
(公益通報)
第3条 職員等は、次の事案について町民全体の利益及び行政に対する信頼への著しい損害をもたらすおそれがある事項を知り得たときは、第5条に規定する公益通報委員会に対し、総務課長(総務課長に係る公益通報については副町長。以下「公益通報管理者」という。)あてにより公益通報を行うことができる。この場合において、公益通報管理者あての公益通報は文書により行うものとする。
(1) 法令(条例、規則及び規程等を含む。)違反又はこれに至るおそれのある事案
(2) 町民の生命及び健康に重大な損害を与えるおそれのある事案
(3) その他町民全体の利益等公益に反するおそれのある事案
2 前項の公益通報をするときは、公益通報に係る当該職員等の氏名及び所属、発生時及び場所、証拠の状況等をわかりやすく伝えなければならない。
3 公益通報は、匿名により行うことができる。
4 公益通報は、町の行政運営の適正化に資するために行うものであり、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によって利用をしてはならない。
(公益通報委員会の設置)
第5条 職員等からの公益通報を処理するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副町長、教育長、会計管理者及び総務課長をもって構成する。
3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 委員会は、委員長が招集し、主宰する。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
6 委員に係る公益通報については、当該委員は、次条第2項の場合を除き、会議に参加することができない。
(公益通報相談員の設置)
第6条 委員会に顧問として公益通報相談員(以下「相談員」という。)を置くことができる。
2 相談員は、弁護士資格を有する者又は本町の事務若しくは事業に関して高度な知識及び経験を有すると認められる者のうちから、町長が選任する。
3 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 相談員は、委員長の要請に応じて会議に出席し、意見を述べるものとする。
5 相談員が公益通報を受けた場合その他通報に関する情報を得た場合は、委員長に通知するものとする。
(委員会の職務)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、町長が指定する職員(以下「調査員」という。)に調査をさせることができる。
2 委員会は、前項の調査のほか、必要があると認めるときは、公益通報に係る事案の決定に関し権限を有する者及び公益通報に係る職員等を監督する責務を負う者(以下「管理者等」という。)並びに公益通報に係る当該職員等から事情を聴くことができる。
3 委員会は、審議内容を町長に報告しなければならない。
4 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(調査員の調査)
第8条 調査員は、次に掲げるところにより調査を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。
(1) 管理者等に説明を求め、及びその管理する関係書類等を閲覧し、又はその提出を求めること。
(2) 管理者等に事情の聴取又は実態調査についての協力を求めること。
(運営状況の公表)
第9条 町長は、公益通報の件数、主な内容等について、毎年度公表しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 公益通報をした職員等(以下「通報者」という。)に関する情報は、非公開とするとともに、通報者は、通報したことにより人事、給与その他の職員等の勤務条件の取扱いについていかなる不利益も受けない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第31号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月18日要綱第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。