○さわやか上富田まちづくり寄付条例

平成19年12月26日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、上富田町の恵まれた自然環境を後世に継承していくとともに、後世を受け継ぐ子どもたちの健全な育成と安心安全なまちづくりを進めるにあたり、上富田町への想いを持ち、また共感する人々から寄付金を募り、それを財源にその意志を具体化することにより、個性豊かなふるさとづくりと協働のまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄付者の社会的投資を具体化するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 自然環境の保全に資する事業

(2) 子どもたちの健全な育成と安心安全なまちづくりに資する事業

(3) 文化芸術及び生涯スポーツの振興に資する事業

(4) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用するために、さわやか上富田まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄付金の指定等)

第4条 寄付者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄付金のうち前項に規定する事業の指定がない寄付金については、まちづくりの課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。

(寄付者への配慮)

第5条 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当っては、寄付者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。

(基金への積み立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄付された寄付金の額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年6月12日条例第26号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

さわやか上富田まちづくり寄付条例

平成19年12月26日 条例第19号

(平成27年7月1日施行)