○上富田町自転車等放置の防止に関する条例

平成19年12月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、環境悪化の防止に努め、良好な生活環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、河川、公園その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。

(2) 自転車等 自転車、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、当該自転車等から離れているために、直ちにこれを移動することができない状態をいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の放置の防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(利用者等の責務)

第4条 利用者等は、自転車等駐車場及び公共の場所に自転車等を放置してはならない。

2 利用者等は、町長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置自転車等に対する措置)

第5条 町長は、自転車等駐車場及び公共の場所において自転車等が放置されていることにより、良好な生活環境が著しく阻害されていると認めたときは、適切な場所に移動するよう命ずるための警告書を放置されている自転車等(以下「放置自転車等」という。)に取り付けることができる。

2 町長は前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、相当な期間を経過してもなお放置されているときは、当該放置自転車等を移動し、保管することができる。

(保管した放置自転車等の措置)

第6条 町長は、前条第2項の規定により放置自転車等を移動し、保管したときは、その旨を告示するとともに、当該放置自転車等を利用者等に返還するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の規定による告示の日から起算して3月を経過してもなお前条第2項の規定により移動し、保管した放置自転車等を返還できないときは、当該放置自転車等の所有権は上富田町に帰属する。

(関係機関との協議及び協力)

第7条 町長は、この条例に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、警察署、道路管理者その他関係機関と協議するとともに、これらの者に対して協力を要請することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町自転車等放置の防止に関する条例

平成19年12月26日 条例第20号

(平成19年12月26日施行)