○上富田町建設工事等契約に係る指名停止等措置要綱

平成19年11月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町発注工事の適正な施工を確保するため、入札参加資格者の指名停止について必要な措置を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等

建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、その他建設工事に関連する調査業務等をいう。

(2) 入札参加資格者

上富田町入札参加資格取扱要綱に規定する競争入札の参加資格を有する者をいう。

(3) 町発注工事

上富田町が発注する建設工事等をいう。

(4) 公共建設工事

国、地方公共団体及びこれらの外郭団体の発注する建設工事等をいう。

(5) 一般建設工事

前2号以外の建設工事等をいう。

(6) 公共機関

贈賄罪が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社公団等)をいう。

(7) 入札参加資格者等

入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。

(8) 役員等

法人の役員、支店若しくは営業所(常時工事の請負契約等を締結する事務所をいう。)を代表する者並びに個人の事業主及び支配人又は法人の業務を執行する法的な権限はないものの、会長、相談役、顧問等の名称を有する者若しくは一定の比率(5%)以上の株式を保有する株主若しくは一定比率(5%)以上の出資をしている者で法人に対する実質的な支配力を有すると認められる者をいう。

(9) 使用人

前号に掲げるもの以外の雇用関係にある者をいう。

(10) 指名停止

入札参加資格者が、別表第1別表第2及び別表第3の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときに、別表各項に定めるところにより、期間を定めて町発注工事の指名の対象外とする措置をいう。

(11) 業務

個人の私生活上の行為以外の入札参加資格者の業務全般をいう。

(12) 業務関係法令

建設業法、建築基準法(昭和25年法律第201号)等をいう。

(13) 労働者使用関係法令

労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。

(14) 環境保全関係法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)等をいう。

(15) 暴力団

その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

(16) 暴力団関係者

暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。

(審査)

第3条 入札参加資格者が別表各項に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する事案が発生したときは、工事入札資格審査委員会に付さなければならない。

(指名停止)

第4条 町長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当するときは、これらの同表に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第5条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかとなったときは、当該下請負人について、指名停止を行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体の指名停止を行う場合については、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、指名停止を行うものとする。

3 町長は、前条第1項の規定により指名停止に係る入札参加資格者を構成員に含む共同企業体の指名停止については、当該入札参加資格者と同期間の指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第6条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の2以上に該当したときは、これらの措置要件に定める指名停止の期間のうち最も長いものを適用する。

2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合(別表各項の措置要件に該当する基となった事実又は行為が、明らかに既に措置した指名停止より前であると判断できる場合を除く。)における指名停止の期間は、それぞれ別表各項に定める期間の2倍の期間とする。ただし、その期間は2年を限度とする。

(1) 別表各項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件と同一の措置要件に該当することとなったとき(次号又は第3号に掲げる場合を除く。)

(2) 別表第2第1項の措置要件、別表第3に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件と同一の措置要件に該当することとなったとき。

(3) 別表第2第2項及び第3項に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、これらの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

3 町長は、入札参加資格者について指名停止の前に情状酌量すべき特別の事由が明らかであるとき、又はその事由が指名停止の決定後明らかとなったときは、別表各項及び前2項の規定により定めた指名停止の期間の2分の1を乗じた期間を指名停止の期間とすることができる。なお、指名停止の1か月の期間に2分の1を乗じた期間は、15日の期間として計算するものとする。

4 町長は、入札参加資格者が別表第2第2項の措置要件に該当した場合において、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1を乗じた期間を指名停止の期間とすることができる。この場合において、指名停止の1か月の期間に2分の1を乗じた期間は、15日の期間として計算するものとする。

5 町長は、町に対して談合等の解明に自主的に協力した入札参加資格者が別表第2第2項又は第3項の措置要件に該当した場合(前項に該当した場合を除く。)においては、当該規定に定められた指名停止の期間の2分の1を乗じた期間を指名停止の期間とすることができる。この場合において、指名停止の1か月の期間に2分の1を乗じた期間は、15日の期間として計算するものとする。

6 町長は、入札参加資格者について、極めて悪質な事由があるとき、若しくは入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるとき、又は極めて悪質な事由が指名停止の決定後明らかとなったときは、別表各項により定めた指名停止の期間を2倍にして得た期間を指名停止の期間とすることができる。ただし、その期間は2年を限度とする。

7 町長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について、責めを負わないことが明らかとなったと認めるとき(逮捕された者が嫌疑がないとして不起訴になったとき等をいう。)は、指名停止を解除するものとする。

8 指名停止の期間中の入札参加資格者について、新たに別表第2第1項、第2項又は第3項の措置要件に該当し、指名停止を行うこととなった場合の指名停止の期間は、当該指名停止期間に既に措置されている指名停止期間の残存期間を加算した期間とする。ただし、加算後の指名停止の期間は2年を超えないものとする。

(指名停止の承継)

第7条 指名停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置も引き継ぐものとする。

(指名停止等の通知)

第8条 町長は、第4条若しくは第5条の規定により指名停止を行い、第6条第3項若しくは第4項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第6条第5項の規定により指名停止を解除したときは、当該入札参加資格者に対し遅滞なく通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により指名停止、指名停止の期間の変更及び指名停止の解除の通知をする場合において、当該指名停止の事由が、町発注工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(指名停止等の期間の始期)

第9条 指名停止の期間の始期は、指名停止の決定があった日の翌日とする。

2 指名停止の期間中の入札参加資格について、別件として再度指名停止を行う場合の始期は、再度指名停止を決定した日とし、再度通知を行うものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 指名停止の期間中の入札参加資格者を町発注工事の随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(下請等の禁止)

第11条 指名停止の期間中の入札参加資格者が町発注工事を下請けすることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第12条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(その他)

第13条 町長は、別表各項に掲げる措置要件に該当するときのほか、入札参加資格者が経営不振に陥ったと認められるとき等、町発注工事を受注させるのにふさわしくないと認められるときは、当該入札参加資格者について、指名の対象外とすることができる。

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(過失による粗雑工事等)

 

1 建設工事等の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。

 

ア 町発注工事のとき。

3か月

イ 県内の他の建設工事等のとき。

2か月

(2) 町発注工事において、発注担当課の調査で施工不良等の不備が認められるとき。(かしが軽微であると認められる場合、又は原則として工事施工中の場合を除く。)

3か月

(3) 第1号ア及び第2号において、重大なかしがあり、再三の指摘にもその対応に誠意がないと認められたとき。

12か月

(4) 町発注工事において、工事成績が著しく不良なとき。

3か月

(契約違反)

 

2 町発注工事の実施に当たり、契約に違反するなど、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 正当な理由がなく、契約を解除したとき。

6か月

(2) 履行遅滞があったとき。

 

ア 2か月以上の履行遅滞

3か月

イ 1か月以上2か月未満の履行遅滞

2か月

ウ 1か月未満の履行遅滞

1か月

(3) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。

 

ア 公害防止及び危険防止対策が不良のとき。

3か月

イ 工程管理、資材管理若しくは労務管理等が不良であるとき、又は正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。

1か月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

3 安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者(治療30日以上の傷病をいう。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害、その他重大な事故を生じさせたとき。

 

ア 町発注工事における事故

4から6か月

イ 県内の他の建設工事等における事故

3か月

ウ 県外の建設工事等における事故(多数(5名以上)の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

3か月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

 

ア 町発注工事における事故

2から4か月

イ 県内の他の建設工事等における当該事故が重大(治療60日以上、又は後遺症がある場合)であると認められたとき。

2か月

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)

 

4 安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者(治療30日以上の傷病をいう。)を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

 

ア 町発注工事における事故

2から4か月

イ 県内の他の建設工事等における事故

2か月

ウ 県外の工事等における事故(多数(5名以上)の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

2か月

(2) 負傷者を生じさせたとき。

 

ア 町発注工事における事故

1から3か月

イ 県内の他の工事等における当該事故が重大(治療60日以上、又は後遺症がある場合)であると認められたとき。

1か月

5 前各号に掲げる場合のほか、工事資格審査委員会において指名停止等の措置を必要と認めるとき。

当該認定をした日から

24か月以内

別表第2(第2条関係)

不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 入札参加資格者等が業務に関し、贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

当該認定をした日から

(1) 町の職員に対する贈賄

24か月

(2) 県内の他の公共機関の職員に対する贈賄

12か月

(3) 県外の公共機関の職員に対する贈賄

6か月

(独占禁止法違反)

 

2 業務に関し、入札参加資格者等が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 公正取引委員会の刑事告発があったとき又は独占禁止法違反の容疑により逮捕されたとき。

 

ア 町発注工事における違反

24か月

イ 県内の他の建設工事等における違反

18か月

ウ 県外の建設工事等における違反

12か月

(2) 公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令があったとき。

 

ア 町発注工事における違反

12か月

イ 県内の他の建設工事等における違反

8か月

ウ 県外の建設工事等における違反

6か月

(談合等)

 

3 入札参加資格者等が談合罪又は競争入札妨害罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

当該認定をした日から

(1) 町発注における談合等

24か月

(2) 県内における談合等

18か月

(3) 県外における談合等

12か月

(談合による損害賠償請求)

 

4 入札参加資格者等に談合があったとして、町が損害賠償請求を行ったとき。

当該認定をした日から

(1) 町が提起した談合による損害賠償請求訴訟において入札参加資格者等の談合が認定されたとき。

6か月

(2) 町が訴訟を提起する前に損害賠償請求に応じ、全額納付したとき。

3か月

(申請書等の虚偽記載)

当該認定をした日から

5 町発注工事の契約に当たり、その前提となる各種申請書等に虚偽の記載をし、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6か月

(不正又は不誠実な行為)

 

6 別表第1及び前各項に掲げるときのほか、業務に関し入札参加資格者等が不正又は不誠実な行為をし、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

 

ア 入札参加資格者等のうち、使用人を除く者が行った暴力行為

 

① 県内における暴力行為

9か月

② 県外における暴力行為

6か月

イ 入札参加資格者等のうち、使用人が行った暴力行為

 

① 県内における暴力行為

6か月

② 県外における暴力行為

3か月

(2) 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3か月

(3) 重加算税を徴せられたとき。

2か月

(4) 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反(当該法令違反により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。)をしたとき。

3か月

(5) 町発注工事の入札等において、正当な理由がなく入札に参加しなかったとき。

1か月

(6) 町発注工事の入札等の事務において、正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。

3か月

(7) 町発注工事の入札に際し、正当な理由がなく担当職員の指示に従わなかったとき。

2か月

(8) 町発注工事に係る非公表とされている情報を不正に入手、若しくは入手しようとしたとき。

3か月

(9) 低入札価格調査制度に基づく調査報告書一式に虚偽記載をするなど不誠実な行為をしたとき。

3か月

(10) 低入札価格調査に関し、事情聴取に応じないとき、また、下請業者、資材購入先等への不適正な履行等不誠実な行為をしたとき。

3か月

(11) 契約後VE方式を義務づけた契約において、正当な理由がなくVE提案をしなかったとき。

1か月

(12) 町発注工事に関し、暴力団等から不当要求行為等を受けたにもかかわらず、町に報告せず、又は所轄の警察に報告若しくは届出をしなかったとき。

3か月

(反社会的行為)

 

7 入札参加資格者等(使用人を除く。)が極めて重大な反社会的行為があり、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 新聞等により報道されたとき。

3か月

(2) 刑法(明治40年法律第45号)に基づき逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3か月

(その他)

 

8 前各号に掲げる場合のほか、工事資格審査委員会において指名停止等の措置を必要と認めるとき。

24か月以内

別表第3(第2条関係)

暴力団排除対策関係

措置要件

期間

上富田町建設工事等暴力団排除に関する措置要綱に基づく、指名除外の対象となり、入札参加資格者等が、次の各号に該当するとき。

 

(1) 暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(2) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6か月

(3) 暴力団又は暴力団関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

当該認定をした日から6か月

(4) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6か月

(5) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6か月

上富田町建設工事等契約に係る指名停止等措置要綱

平成19年11月1日 要綱第18号

(平成19年11月1日施行)